第1号事業者変更届出書の提出について
以下の届出事項に変更のあった日から10日以内に、武蔵村山市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書により、事業所ごとに届出してください。また、変更に係る関係書類も併せて提出してください。
届出が必要な変更内容
- 指定申請書の記載事項の変更
- 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書(当該事業に関するものに限る。)の内容の変更
- 事業所の構造及び設備の変更
- 事業所の管理者の氏名及び住所の変更
- 運営規程の変更
- その他、事業を実施する上で重要な事項(契約書及び重要事項説明書並びに加算の内容等)の変更
(注記)加算の内容を変更する場合は、別途、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等を提出する必要があります。提出時期によっては、当該月の国保連への請求に間に合わない場合がありますので、できるだけ早く御提出をお願いします。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
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