介護保険の保険料及びお支払い方法について
1 65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料は、市の介護保険給付にかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、前年中の所得や本人又は世帯の課税状況に応じて決まります。
(注釈)基準額は、3年に1度見直しを行います。
所得段階 |
基準額に対する割合 |
対象者 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 基準額×0.35 | 生活保護受給者 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者 市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下 |
25,400円 (13,000円) |
第2段階 | 基準額×0.58 | 市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額が 120万円以下 |
42,100円 |
第3段階 | 基準額×0.60 | 市民税世帯非課税で第1段階及び第2段階以外 | 43,500円 (43,100円) |
第4段階 | 基準額×0.75 | 市民税本人非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下 |
54,400円 |
第5段階 | 基準額 | 市民税本人非課税で第4段階以外 | 72,600円 |
第6段階 | 基準額×1.11 | 市民税本人課税(合計所得金額125万円未満) | 80,500円 |
第7段階 | 基準額×1.27 | 市民税本人課税(合計所得金額125万円以上200万円未満) | 92,200円 |
第8段階 | 基準額×1.48 | 市民税本人課税(合計所得金額200万円以上300万円未満) | 107,400円 |
第9段階 | 基準額×1.64 | 市民税本人課税(合計所得金額300万円以上400万円未満) | 119,000円 |
第10段階 | 基準額×1.85 | 市民税本人課税(合計所得金額400万円以上500万円未満) | 134,300円 |
第11段階 | 基準額×1.95 | 市民税本人課税(合計所得金額500万円以上600万円未満) | 141,500円 |
第12段階 | 基準額×2.15 | 市民税本人課税(合計所得金額600万円以上800万円未満) | 156,000円 |
第13段階 | 基準額×2.20 | 市民税本人課税(合計所得金額800万円以上1,000万円未満) | 159,700円 |
第14段階 | 基準額×2.30 | 市民税本人課税(合計所得金額1,000万円以上) | 166,900円 |
(注1)第1段階から第3段階の( )内の額は、低所得者軽減措置後の額
(注2)課税年金収入額:国民年金、厚生年金、共済年金等の課税対象の年金収入額(障害年金、遺族年金、老齢福祉年金等の非課税年金は含みません。)
(注3)合計所得金額:1年間の収入から必要経費を差し引いた所得の合計額(各種控除(扶養控除、医療費控除、各種損益の繰越控除等)前の金額です。)。なお、平成30年度から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額を用いることとなりました。また、第1段階から第5段階までは、公的年金等に係る雑所得を除いた額を用いることとなりました。
(注4)新たに65歳に到達されたかた又は市外から転入されたかたの保険料は、保険料年額を被保険者である期間の月数で月割りした額になります。この場合、原則として資格取得の翌月中旬に通知書を発送します。
(注5)転出等により被保険者でなくなったかたの保険料は、保険料年額を被保険者であった期間の月数で月割りした額になります。この場合、原則として資格喪失の翌月中旬に通知書を発送します。
消費税増税に伴う低所得者軽減強化について
令和元年10月の消費税引き上げに伴い、介護保険料の低所得者軽減が強化されました。
軽減に必要な費用は公費で賄われ、国が2分の1、東京都と市が4分の1ずつ負担します。
対象者の拡大
平成30年度までは第1段階のかたのみが対象でしたが、平成31年度(令和元年度)からは第1段階から第3段階のかたが対象となりました。
第1段階から第3段階の軽減強化
令和6から8年度について、各所得段階の保険料は次の表のとおり引き下げられました。
所得段階 | 軽減前年額保険料 | 軽減後年額保険料 |
---|---|---|
第1段階 | 25,400円 | 13,000円 |
第2段階 | 42,100円 | 27,500円 |
第3段階 | 43,500円 | 43,100円 |
2 保険料のお支払い方法(第1号被保険者)
保険料は、「特別徴収」又は「普通徴収」にてお支払いいただきます。
(注)ご希望による選択はできません。
特別徴収(年金からの天引き)
年金が年額18万円以上のかたは、年金から差し引かれます。
対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金及び障害年金です。老齢福祉年金は対象となりません。
特別徴収の対象のかたでも、一時的に普通徴収となる場合があります。
- 年度途中で保険料の変更があったとき
(増額となったときは、特別徴収と普通徴収の両方になることがあります。) - 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まったとき
- 年度途中で他の市町村から転入したとき
- 年金が一時差止めになったときなど
(注)条件が整えば、約半年から1年後に自動的に特別徴収に切り替わります。
普通徴収(窓口払い又は口座振替)
年金が年額18万円未満のかたは、納付書による窓口払いや口座振替によるお支払いになります。
口座振替のお手続きについて
普通徴収の場合、口座振替のお手続きをすると、納期限の日に口座から自動的にお支払いいただくことができます。
納入通知書に添付している預金口座振替依頼書に必要事項をご記入のうえ、金融機関にご提出ください。
(注)ゆうちょ銀行の口座からの振替をご希望の場合は、ゆうちょ銀行備え付けの依頼書をお使いください。
普通徴収の納期限について
期 | 納期 |
---|---|
第1期 | 7月末日 |
第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月末日 |
第8期 | 2月末日 |
(注)納期限の日が休日等の場合はその翌開庁日となります。
3 40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険によって異なります。
職場の医療保険に加入しているかた
保険料額:健康保険組合、共済組合等の加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
お支払い方法:医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
国民健康保険に加入しているかた
保険料額:所得や世帯にいる40歳以上65歳未満の介護保険対象者の人数によって決まります。
お支払い方法:医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険の保険税として世帯主のかたにお支払いいただきます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課管理係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
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