介護保険制度のあらまし
介護保険制度は、平成12年4月1日からスタートしました。
武蔵村山市(以下「市」といいます。)は、介護保険の保険者として、被保険者の資格管理、保険料の賦課・徴収、要介護・要支援の認定、介護給付費等の支給、介護サービス事業者の指導・監督、介護予防事業の実施、保険財政の管理等を行っています。
平成18年度からは、介護保険制度の改正があり、従来に比べ介護予防サービスの提供方法やその量が変更となりました。
また、市では地域包括支援センターを設置し、地域の総合相談事業その他の事業を展開しています。
1 介護保険の被保険者の資格
40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者といいます。
65歳以上の方を第1号被保険者といいます。
介護保険の被保険者証(以下「被保険者証」といいます。)は、65歳の誕生日の前日の属する月に、対象となる方全員に交付します。
40歳以上65歳未満の方は、要介護若しくは要支援認定を受けた方又は被保険者証の交付申請をされた方に交付します。
2 保険料の賦課と徴収
保険料は、市が介護保険の保険者として、第1号被保険者の方に賦課し、特別徴収又は普通徴収の方法により徴収します。
第2号被保険者の方は、医療保険料等と一緒に納めることとになっています。
3 保険料の滞納と給付制限
災害等の特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、その未納期間に応じて介護給付費の支給の制限等の措置が講じられます。
4 保険料の執行猶予と減免
一定の条件を満たし、保険料の支払が困難な方に対し、徴収猶予、減額又は減免をする制度があります。
5 要介護認定と要支援認定
第1号被保険者の方は、常に介護を必要とする状態(以下「要介護状態」といいます。)や日常生活に支援が必要な状態(以下「要支援状態」といいます。)になった場合に、市に申請をし、それらの認定を受けることができます。
第2号被保険者の方は、次の表の介護保険で対象となる疾病(以下「特定疾病」といいます。)により要介護状態や要支援状態になった場合に、市に申請をし、それらの認定を受けることができます。
特定疾病の種類
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱官狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
6 介護サービス等の利用
要介護認定と要支援認定を受けたときは、介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「ケアプラン」といいます。)を作成しなければなりません。
このケアプランに沿って介護サービス又は介護予防サービスを受けることができます。
介護サービス等を利用する方は、原則としてその費用の1割が自己負担となります。
7 利用者負担額の軽減
市では、介護サービス等の利用者に対して利用料の助成、負担軽減事業等を実施しています。
8 地域支援事業(介護予防事業)
被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」といいます。)となることを予防するとともに要介護状態となった場合においても可能な限り、地域において自立した生活が営むことができるよう支援するために行う事業です。
要介護状態又は要支援状態ではない高齢者の方のために行う事業です。
9 地域包括支援センター
地域包括支援センターは、保健、介護、福祉という3分野の専門職が連携し、地域の医療機関、介護サービス等の事業者、ボランティアなどと協力しながら地域の高齢者の様々な相談に対応する機関です。
10 介護サービス等についての疑問又は相談
介護サービス等の事業者から受けるサービスについて「契約どおりでない」「わかりづらく不親切」等、その内容に不満があるときは、事業者等に申し出て改善を求めます。
11 介護保険以外の高齢者福祉サービス
市では、介護保険でのサービス以外に、高齢者の方々が日常生活において困難が生じたとき等のため、様々なサービスを実施しています。
12 保険財政の管理
市では、介護保険の事業計画期間である3年度を1期間として、保険給付等に必要な費用の支出と国、都、市のそれぞれの公費負担や介護保険料の収入の均衡を保つように保険財政の管理を行っています。
13 市内のサービス事業者
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