災害見舞金の支給
災害見舞金の支給について
武蔵村山市では、災害により家屋に被害を受けた世帯に、見舞金を支給しています。
見舞金の支給対象となる被害の範囲
1 | 家屋の全壊又は全焼のとき |
一世帯につき30,000円 |
---|---|---|
2 | 家屋の半壊又は半焼のとき |
一世帯につき20,000円 |
3 | 家屋の床上浸水又は火災による水損のとき |
一世帯につき10,000円 |
以下のような場合は支給を見合わせる場合があります。
- 災害救助法の適用基準に達する大きな災害の時
- 被災者の故意又は重大な過失により生じた被害
このページに関するお問い合わせ
総務部防災安全課災害対策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:334)
ファクス番号:042-563-0793
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