学生納付特例制度
学生証をお持ちの上、申請をお願いします
対象となる学校の在学生で、学生自身の前年の所得が基準以内の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請できる期間
4月から翌年3月まで(過去の期間については、2年1か月前までさかのぼって申請できます。)
申請に必要なもの
本人が申請される場合
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書(20歳到達により国民年金加入と同時に申請する場合を除く。)
- 学生証(顔写真付きで、かつ、発行日及び有効期限が記載されたもの)
- マイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)
代理人が申請される場合
- 委任状(本人の署名・押印があるもの)
- 代理人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)
- 本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書(20歳到達により国民年金加入と同時に申請する場合を除く。)
- 本人の学生証(顔写真付きで、かつ、発行日及び有効期限が記載されたもの)
- 本人のマイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)
申請できる場所
- 市役所保険年金課
- 緑が丘出張所
- 立川年金事務所(〒190-8580立川市錦町2-12-10 電話番号:042-523-0352)
承認結果について
申請後、日本年金機構から概ね2~3か月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので予めご承知ください。
学生納付特例が承認されますと、保険料を納める必要がありませんので、お手元の納付書は不要となります。
申請が却下となった場合
保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、立川年金事務所に連絡してください。
その他
- 猶予になった期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額に反映しません。
- 国民年金保険料を追納しない場合は、将来受給できる年金額が減額されます。承認期間から10年以内であれば、一定の金額を加算した国民年金保険料を追納できますので、追納をご希望の場合は、市役所保険年金課又は立川年金事務所(〒190-8580 立川市錦町2-12-10 電話番号:042-523-0352)で手続きをお願いします。
- 国民年金保険料を未納のままにしておくと、遺族年金や障害年金を受給できない場合があります。納付が困難な場合は、必ず学生納付特例の申請をしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。