納付猶予制度(50歳未満のかた)
平成28年7月から納付猶予の対象者が50歳未満に拡大されました
50歳未満のかたで、前年の所得(配偶者がいる場合は、配偶者の所得も)が基準以内の場合は、申請により、保険料の納付が猶予されます。
申請できる期間
7月から翌年6月まで(過去の期間については、2年1か月前までさかのぼって申請できます。)
申請に必要なもの
本人が申請する場合
- 年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 顔写真付の身分証明書(運転免許証等)
- 雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証(失業を理由として申請する場合)
- マイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)
代理人が申請する場合
- 委任状(本人の署名・押印があるもの)
- 代理人の顔写真付の身分証明書(運転免許証等)
- 本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証(失業を理由として申請する場合)
- 本人のマイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)
申請できる場所
- 市役所保険年金課
- 緑が丘出張所
- 立川年金事務所(〒190-8580 立川市錦町2-12-10 電話番号:042-523-0352)
その他
- 猶予になった期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額に反映しません。
- 国民年金保険料を追納しない場合は、将来受給できる年金額が減額されます。承認期間から10年以内であれば、一定の金額を加算した国民年金保険料を追納できますので、追納をご希望の場合は、市役所保険年金課又は立川年金事務所(〒190-8580 立川市錦町2-12-10 電話番号:042-523-0352)で手続きをお願いします。
- 国民年金保険料を未納のままにしておくと、遺族年金や障害年金を受給できない場合があります。納付が困難な場合は、必ず猶予の申請をしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。