令和4年度就学援助における新型コロナウイルス感染症の流行に伴う取扱いについて
申請受付期間の延長
令和4年度の就学援助制度につきましては、令和4年9月30日までに申請いただいたものは4月中の申請として取り扱い、令和4年4月分からの就学援助費を支給いたします。なお、10月以降に申請いただいた場合は、申請月分からの支給となります。
なお、この運用は今年度に限ります。通常は、御申請いただいた月分からの支給となりますので、来年度以降は御注意ください。
支給対象の拡充
支給判定の対象となる所得等の状況を次のとおり拡充します。これにより、前年の所得が就学援助費の所得限度額を上回る方であっても、直近の収入等の状況が就学援助費の所得限度額を下回る場合は、就学援助費の支給対象となります。
なお、既に「就学援助費支給決定通知書」において令和4年度の支給決定を受けている世帯については、改めて申請をしていただく必要はありません。
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対象世帯
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新型コロナウイルス感染症の影響により前年と比較して世帯全体の所得が減少した世帯
- 申請時期と支給内容
- 令和4年9月30日までの申請については、令和4年4月分からの就学援助費を支給しますが、10月以降申請については、申請月分から支給となります。
- 申請方法
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の観点から、郵送による申請をお願いします。
- 必要書類等
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1 就学援助費支給申請書
学校から配布されている申請書又は以下添付ファイルからダウンロードした申請書等を利用してください。
記入方法については、「申請書(記入例)」を御覧ください。
2 令和4年1月から申請月までの収入等の状況が分かる書類
詳細については、教育総務課学事係までお問い合わせください。
3 預金通帳等のコピー
金融機関名、支店名(ゆうちょ銀行の場合には、店名(3桁))、口座番号(7桁)、名義人(カタカナ)の確認ができるページ又はキャッシュカード
4 家賃の金額を証明できる書類のコピー
家賃の月額、契約者、契約期間がわかるものを御用意ください。
持家の方、家賃を支払っていない方、家賃加算なしでの審査を希望する方は、提出不要です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部教育総務課学事係
電話番号:042-565-1111(内線番号:422)
ファクス番号:042-566-4490
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。