新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者支援について
中小企業者への相談窓口・支援策について
武蔵村山市商工会では、市内事業者相談事業を実施しております。
また、経済産業省では新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受ける、またはその恐れのある中小企業・小規模事業者を対象とした相談窓口を開設しています。
近隣の相談窓口
近隣の相談窓口は以下の通りです。
相談窓口 |
電話番号 |
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武蔵村山市商工会 | 042-560-1327 |
東京都商工会連合会 |
042-500-1140 |
日本政策金融公庫 立川支店 中小企業事業 | 042-528-1261 |
日本政策金融公庫 立川支店 国民生活事業 | 042-524-4191 |
東京都よろず支援拠点 | 03-6205-4728 |
東京都行政書士会 | 03-5489-2411 |
融資あっせん
市では、商工業を営む事業者のために、緊急特別運転資金等の支援を市内の金融機関と提携しあっせんしています。令和6年3月31日までに緊急特別運転資金の融資あっせんが決定されたものについては、支払利子の全額を市が利子補給するよう制度を拡充しています。
- 融資対象 最近3か月又は1年間の生産額又は売上高が、前年同期と比べて10パーセント以上減少していること 等
- 限度額 500万円以下
- 年利 年1.0%(支払利子はお支払後1年毎に市が全額負担)
- 東京信用保証協会の保証が必要です(保証料は融資後に市が全額負担)
本市の融資制度の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
セーフティネット
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するため、セーフティネット第4号の申請を受け付けています。
- 申請者が、国の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
- 国の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請窓口にご注意ください
- 武蔵村山市内に主たる事業所がある事業者の方は、武蔵村山市が申請窓口となります。
- 市外に主たる事業所がある事業者の方は、事業所のある区市町村が申請窓口となります。
詳細については、以下のページをご覧ください。
その他の支援
国・都による各種支援は以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。