住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年5月26日に施行され、「旧氏の振り仮名」を記載することになりました。
これにより、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになりました。
注意事項
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点で武蔵村山市に住民票があり、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。通知が届いた方は、令和8年5月25日までに、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届け出をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。
振り仮名の届出方法について
申請方法
窓口の場合
以下の「手続に必要なもの」をご準備の上、市役所1階市民課窓口までお越しください。
申請時間
- 平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
手続可能な方
- 本人
- 同一世帯員
- 代理人(代理人選任届(委任状)が必要)
(注意)窓口の場合のみ代理人の方も手続が可能です。
手続に必要なもの
1 旧氏の振り仮名記載請求書
2 来庁者の本人確認書類
本人確認書類 (住民票の手続の場合を御参照ください。)
3 旧氏の振り仮名が確認できるもの(例 旅券、預金通帳、キャッシュカード、社員証など)
4 代理人選任届(委任状)(代理人による申請の場合)
(注意)代理人選任届(委任状)の氏名は必ず自署してください。
郵送の場合
上記の「手続に必要なもの」を同封のうえ、郵送先までお送りください(郵送費用はご本人の負担となります。)。
手続が可能な方
- 本人
- 同一世帯員
手続に必要なもの(同封するもの)
1 旧氏の振り仮名記載請求書
2 郵送手続された方の本人確認書類
本人確認書類 (住民票の手続の場合を御参照ください。)
3 旧氏の振り仮名が確認できるもの(例 旅券、預金通帳、キャッシュカード、社員証など)
送付先
〒208-8501 武蔵村山市本町一丁目1番地の1
武蔵村山市役所 市民課 宛
その他
- 「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などのご申請は郵送では受け付けておりませんのでご注意ください。
-
旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。