職員の懲戒処分について(令和8年6月30日)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
1 処分年月日
令和8年6月26日
2 対象者
| 職名 | 所属部名 | 性別 |
|---|---|---|
| 課長職 | 総務部 | 男性 |
3 非違行為の概要
令和6年度において、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日)が「日曜日と月曜日」又は「月曜日と火曜日」である職員の休日の振替に係る運用について、従来と異なる取扱いを行うとしたため関係課からの疑問を招き、また、その後の対応を遅延させたことにより、職員11人に影響を与え、休日勤務手当等の支払いの遅延により、遅延損害金5,199円を発生させたもの。
4 処分の内容
戒告
5 本件に係る市長コメント
この度、課長職がこのように適切な事務処理を行わなかったことは誠に遺憾であるとともに、市民の市政に対する信頼を損なうものであり、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことが再び起こることのないよう、適切な事務の執行について徹底を図り、市民の皆様の信頼の回復に努めてまいります。
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