職員の懲戒処分について(令和8年7月31日)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
1 処分年月日
令和8年7月29日
2 対象者
| 職名 | 性別 |
|---|---|
| 課長職 | 男性 |
3 非違行為の概要
操作記録を確認できた令和7年5月から令和8年5月までの間において、勤務時間中に200日以上、運勢、家計、貯蓄・投資、物品購入、飲食店などに係る私的な情報を保存したエクセルファイル等を操作していたもの。
また、送受信記録を確認できた令和5年2月から令和8年5月までの間において、20回以上、庁用コンピュータから自宅の端末へ上記のエクセルファイル等を送信していたもの。
4 処分の内容
停職 1月
5 本件に係る市長コメント
この度、課長職にこのようなコンピュータの不適正使用があったことは全体の奉仕者である公務員としての自覚及び管理職の責任を著しく欠いた極めて不名誉な行為で誠に遺憾であるとともに、市民の市政に対する信頼を損なうものであり、深くお詫び申し上げます。
今回の事案を厳粛に受け止め、今後、このようなことが再び起こることのないよう、勤務時間の内外を問わずコンピュータの私的な使用は厳禁であり、また、職員は勤務時間のすべてを職責遂行のために用い、職務にのみ従事しなければならないことなどを改めて周知徹底し、職員の服務規律及び法令遵守の徹底を図り、市民の皆様の信頼の回復に努めてまいります。
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