普通財産(中村プール跡地)の一時貸付け
普通財産(中村プール跡地)の一時貸付けについて
中村プール跡地は、市が事業等に利用するまでの間、一時貸付けを行っています。
貸付けを希望される方は、貸付けの概要及び現在の利用状況を御確認いただき、お申し込みください。
申込みは、窓口、電話、電子メール及び東京共同電子申請・届出サービス(以下「電子申請」という。)にて、先着順で受け付けております。
注:電子申請による申込みの場合は、申請関係書類のうち普通財産貸付申請書、事業提案書及び宣誓書の提出を省略できます。その他の必要書類については、申込確認後、担当より御案内いたします。
一時貸付の概要、利用状況及び電子申請
市有地について
- 所在地
- 武蔵村山市本町2-14-16
- 面積(実測)
- 806.27平方メートル
- 貸付できる用途
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例:
- 公共工事のための資材置場
- 住民が参加できるイベント用地 等
(悪臭、汚染、騒音等により、周辺環境や地域住民の生活環境を損なうおそれのないもの)
- 貸付期間
- 1年以内、1日単位(市と協議の上、最長2年間まで延長可能。)
申請関係書類
窓口、電話、電子メール及び電子申請のいずれかでのお申し込みの後、申請関係書類を御提出ください。
なお、電子申請の場合は、1から4までの書類の提出を省略できます。
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中村プール跡地貸付申請時に必要な書類一覧 (PDF 300.5KB)
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1.普通財産貸付申請書 (Word 33.2KB)
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2.事業提案書 (Word 18.6KB)
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3.宣誓書 (Word 21.8KB)
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4.緊急連絡先届出書 (Word 14.3KB)
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5.原状回復報告書(貸付終了時) (Word 23.4KB)
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提出書類チェックシート(提出不要) (Excel 12.2KB)
中村プール跡地(地図)
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部企画政策課公共施設活用係
電話番号:042-565-1111(内線番号:352)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。