特定一種病原体等の輸入に関する感染症法に基づく大臣指定について(令和元年7月5日掲載)
このことについて、厚生労働省から、令和元年7月5日付けで、特定一種病原体等所持者である国立感染症研究所(注1)が、特定一種病原体等であって外国から調達する必要があるものとして輸入するウイルス(注2)を指定したとの連絡がありましたので、お知らせします。
なお、輸入の時期や相手国に関する情報は、危機管理上の理由で公表を差し控えるとのことです。
(注1) 平成27年8月7日、国立感染症研究所を特定一種病原体等所持者として、国立感染症研究所村山庁舎の高度安全試験検査施設(BSL-4施設)を特定一種病原体等所持施設として指定済
(注2) 南米出血熱等ウイルス、ラッサウイルス、エボラ出血熱ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、マールブルグウイルス
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