特定生産緑地
特定生産緑地の指定手続等について
令和4年度指定分 指定申請受付期間
令和4年5月31日(火曜日)まで随時受付中。(申請書提出の際は事前にお電話でご連絡ください)
特定生産緑地の指定に必要な申請書類等
- 武蔵村山市特定生産緑地指定申請書(特-第1号様式)
- 武蔵村山市特定生産緑地指定同意書(特-第2号様式)
- 生産緑地明細書(特-第3号様式)
- 土地登記事項証明書
特定生産緑地に指定する筆すべてのものを添付してください。
最寄りの法務局で取得できます。また、インターネット上の登記情報提供サービスで印刷したものでも構いません。 - 公図の写し
指定する筆または区域を赤で囲み、生産緑地明細書に対応するように番号を振ってください。
インターネット上の登記情報提供サービスで印刷したものでも構いません。 - 印鑑登録証明書
代表所有者及び権利者全員分のものを添付してください。
必要に応じて添付するもの
- 地積測量図
筆の一部分を特定生産緑地に指定する場合などに必要になります。 - 遺産分割協議書の写し
相続中で所有権移転登記ができない場合 - 後見である旨の登記事項証明書
代表所有者または権利者に代わり後見人が権利者判断をする場合
特定生産緑地指定申請手続に関する資料等
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特定生産緑地指定申請手続について (PDF 1.4MB)
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特定生産緑地に関するよくあるお問い合わせ (PDF 395.7KB)
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武蔵村山市特定生産緑地指定申請書(特-第1号様式) (PDF 107.3KB)
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武蔵村山市特定生産緑地指定同意書(特-第2号様式) (PDF 88.1KB)
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生産緑地明細書(特-第3号様式) (PDF 109.5KB)
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提出書類チェック表 (PDF 654.3KB)
申請書記入例
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特定生産緑地指定申請書(特-第1号様式)(記入例) (PDF 209.8KB)
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特定生産緑地指定同意書(特ー第2号様式)(記入例) (PDF 141.4KB)
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生産緑地明細書(特-第3号様式)(記入例) (PDF 206.5KB)
令和3年度に申請を受けた生産緑地を特定生産緑地に指定しました
令和3年度に申請を受け付けた生産緑地のうち、農的土地利用の確認が完了したものについて、特定生産緑地に指定しました。なお、特定生産緑地の指定期限日は以下の表のとおりとなりますのでご注意ください。
生産緑地の指定年 | 指定期限日 |
---|---|
平成4年指定 |
令和14年11月5日 |
平成5年指定 | 令和15年11月10日 |
指定箇所の確認については、以下のご利用上の注意事項をよくお読みの上、令和3年度特定生産緑地指定の公示及び特定生産緑地指定総括図をご覧ください。
ご利用上の注意事項
・PDFファイルのデータサイズにより、閲覧環境によって表示できない場合があります。
・本図は、特定生産緑地の位置等の概略を表示したものであり、都市計画その他の内容を証明するものではありません。
・詳細については、武蔵村山市都市計画課へお問い合わせください。
・本図の内容を複製することや閲覧以外の目的で利用することはできません。
・本図の著作権は、武蔵村山市にあります。
・本ホームページの利用によって発生する直接及び間接の損害などについて、武蔵村山市は一切の責任を負いません。
令和2年度に申請を受けた生産緑地を特定生産緑地に指定しました
令和2年度に申請を受け付けた生産緑地のうち、農的土地利用の確認が完了したものについて、特定生産緑地に指定しました。なお、特定生産緑地の指定期限日は以下の表のとおりとなりますのでご注意ください。
生産緑地の指定年 | 指定期限日 |
---|---|
平成4年指定 | 令和14年11月5日 |
平成5年指定 | 令和15年11月10日 |
指定箇所の確認は、令和3年度の特定生産緑地指定総括図より、特定生産緑地既指定区域をご覧ください。
特定生産緑地制度が創設されました(平成30年4月)
平成29年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして、「特定生産緑地制度」が創設されました。
「特定生産緑地」とは、生産緑地の指定から30年が経過する以前に、所有者等の意向をもとに市が当該生産緑地を特定生産緑地に指定することで、市に買取り申出のできる時期が10年延期される制度です。これにより、税制特例措置が継続します。
特定生産緑地の指定後10年経過時点で、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延期ができます。
特定生産緑地のメリットなど
《特定生産緑地の指定を受けた場合》
・ 固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税です。
・ 引き続き相続税の納税猶予が受けられ、次の相続での選択肢が広がります。
・ 10年ごとに継続の可否を判断できます。
(10年の間に相続等が発生した場合は、これまでと同様に買取り申出ができます。)
《特定生産緑地の指定を受けない場合》
・ いつでも買取り申出ができます。
・ 固定資産税等の負担が増加します。(5年後にはほぼ宅地並み課税の税額となります。)
・ 次の相続で納税猶予を受けられません。(現世代の納税猶予は次の相続まで継続します。)
(注)生産緑地の指定から30年経過後は、特定生産緑地の指定を受けられません。
特定生産緑地の指定手続(今後の予定)
令和4年(2022年)には、市内の多くの生産緑地が当初指定から30年を迎えます。
市では、令和元年度(2019年度)から特定生産緑地制度の説明会を実施するなど、所有者の皆様に対し情報提供等を行っていく予定です。
今後、特定生産緑地の指定に向けて、手続を円滑に進めてまいりたいと考えていますので、御理解と御協力をよろしくお願いします。
注)令和2年5月に開催を予定していた「特定生産緑地指定手続に関する説明会」は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止といたしました。
特定生産緑地制度説明会を開催しました
市内生産緑地の所有者の皆様を対象に、特定生産緑地制度の概要及び手続に関する説明会をお住まいの地域ごとに開催しました。
日時及び会場
日 程 |
時 間 |
会 場 |
対象地域 |
---|---|---|---|
令和元年 |
午後7時から
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市役所4階 中部地区会館 |
本町・榎・学園 ・大南・市外 |
8月2日(金曜日) |
中藤地区会館 |
中藤・神明 |
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8月6日(火曜日) |
市役所4階 中部地区会館 |
中央 |
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8月7日(水曜日) |
三ツ木地区会館 |
岸・三ツ木 ・残堀・伊奈平 |
説明内容等
1.特定生産緑地制度について
2.今後の手続・スケジュール等について
3.質疑応答
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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