母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
就業に必要な教育訓練のための講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、母子家庭等自立支援教育訓練給付金を支給します。
支給対象者
市内にお住いの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、下記のすべての要件を満たすかた
- 武蔵村山市母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けていること
- 教育訓練講座を受給することが適職に就くために必要であること
- 過去に教育訓練給付金を受けていないこと
対象講座
訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座は次に掲げる雇用保険法の規定により厚生労働大臣が指定する講座であって市長の指定を受けたもの。
(1)一般教育訓練給付金の講座
(2)特定一般教育訓練給付金の講座
(3)専門実践教育訓練給付金の講座
*「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を参照してください。厚生労働省のホームページでご覧になれます。
支給額
1.雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない方
<対象講座(1)及び(2)>
・対象講座の受講料等の6割相当額
・上限額は20万円
<対象講座(3)>
・対象講座の受講料等の6割相当額
・上限額は修業年数×40万円、最大160万円
*受講を修了した翌日から起算して1年以内に資格を取得かつ就職等した場合
・受講費用の85%(すでに自立支援教育訓練支給金を受給している場合は差額を追加支給します。)
・上限額は修業年数×60万円、最大240万円
2.雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる方
1に定める額から雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
(注意)
- 支給額が1万2000円を超えない場合は支給対象にはなりません。
- 給付金が支給されるのは、講座修了証明書等の確認後です。
手続き方法
1 事前相談
講座の受講申込前にあらかじめ市に事前相談をしてください。
事前相談時には、受講希望講座のパンフレット等(受講スケジュール・費用がわかるもの)をご用意ください。
2 対象講座の指定申請
事前相談後、対象講座の指定申請をしてください。
<必要書類>
- 申請者及び児童の戸籍の謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等
- 「教育訓練給付金支給要件回答書」*ハローワークで発行
- 受講しようとする講座の内容がわかるもの(パンフレット等)
- その他、市長が必要と認める書類
*児童扶養手当証書を提示した場合は、上記1及び2の提出を省略できます。
(注意)
- 受講申込済・受講開始済については、対象外です。
- 受給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
3 給付金支給申請
講座修了日の翌日から起算して30日以内に給付金支給申請をしてください。
<必要書類>
- 申請者及び児童の戸籍の謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等
- 対象講座の修了証明書
- 講座受給のために支払った費用の領収書
- 雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
- その他、市長が必要と認める書類
*児童扶養手当証書を提示した場合は、上記1及び2の提出を省略できます。
受講を修了した翌日から起算して1年以内に資格を取得かつ就職等した場合については、就職等した日から起算して30日以内に給付金追加支給申請をしてください。
<必要書類>
- 上記1~6の書類
- 資格を取得したことを証明する書類
- その他、市長が必要と認める書類
(注意)
支給決定に当たっては再度審査を行います。対象講座の指定申請時に指定可となった場合であっても、支給申請時の審査の結果、受給できない場合があります。
4 給付金の支給
給付金支給申請の後、審査を行い、「自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書」(追加支給の場合は「自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(追加支給用)」)を送付いたします。
審査の結果、支給決定となった場合は、速やかに「自立支援教育訓練給付金請求書」(追加支給の場合は、「自立支援教育訓練給付金請求書(追加支給用)」)をご提出ください。
請求書が提出され次第、指定口座へ給付金を支給いたします。
(注意)
途中で支給要件に該当しなくなった場合は、給付金の支払いはできません。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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