ひとり親医療費助成制度(区分:都制度)
法令等
ひとり親家庭等医療費助成制度事業実施要綱
武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例及び施行規則
事業内容
助成対象者
次のいずれかの状態にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母又は養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害を有する児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 引き続き1年以上父又は母に遺棄されている児童
- 引き続き1年以上父又は母が拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童
- 父母が不明である児童(棄児等)
助成対象外
ひとり親の前年分の所得が別表の限度額を超えるとき(下記別表)
なお、所得には養育費の80%が加算されます。
- 国民健康保険または社会保険等の各種健康保険に加入していないかた
- 生活保護を受けているかた
- 児童福祉施設(母子生活支援施設は除く)等に入所しているかた
ひとり親家庭等医療費助成については、毎年1月1日に年度の切り替えがあります。現在、所得制限などにより助成を受けていないかたの中で、前年分の所得が限度額未満となる場合、翌年の1月1日より受けられる場合がありますので、市役所子ども育成年課手当・医療係までご連絡いただき、申請手続きをお願いします。なお、1月1日からの医療証の申請につきましては、12月末までに申請が必要となりますのでご注意ください。
注)12月の申請受付につきましては、年末の市役所最終開庁日までとなります。
助成の範囲
住民税非課税のかた
入院時の食事代がかかります。
入院時の食事代は負担し、その他の保険診療分は助成いたします。
住民税課税のかた
患者負担額と食事代がかかります(限度額は下表)。
- 原則、総医療費の1割分と入院時の食事代がかかります。
- その他の保険診療分は助成いたします。
区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
外来(個人) |
18,000円 年間上限144,000円 |
57,600円 多数回該当44,400円 |
高額医療費の計算 | 個人ごとに計算 | 世帯単位で計算。同じ診療月に入院と通院があった場合は合算します。 |
世帯合算の場合の上限:57,600円/月(多数回該当44,400円)
食事の減額申請については、現在加入している健康保険の窓口で申請してください。
(注釈)
- 小学校就学前の児童の場合は、乳幼児医療費助成制度をお使いください。
- 【住民税課税のかた】は、ひとり親医療証で医療機関で受診すると、総医療費の1割が自己負担となりますので、小学生・中学生・高校生のお子様がいる場合は、子ども医療証への切り替えをしてください。
受診方法
ひとり親医療制度を扱う都内の病院
健康保険証とひとり親医療証を医療機関の窓口へ提示すると助成が受けられます。
ひとり親医療制度を扱わない都外の病院
医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払い、その領収書・保険証・医療証を持って子ども育成課手当・医療係で払い戻しの請求をしてください。後日、指定された口座へ医療費助成額を振り込みます。(償還払いと言います。)
注意事項
- 保険対象外は、助成対象になりません。
- 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、助成対象になりません。
申請方法
次の書類等をご持参のうえ、子ども育成課手当・医療係の窓口で申請をしてください。
(1)医療保険に加入していることがわかるもの (申請者及び対象児童のもの)
申請者及び対象児童のもので、氏名・生年月日・保険記号番号・資格取得年月日・被保険者氏名(被扶養者)・保険者名・保険者番号のすべてが確認できる次のいずれかのものをご用意ください。
- 資格確認書の写し
加入している医療保険者から発行されます。加入先の保険者によっては、被保険者氏名の記載がない場合があります。その際は、資格確認書以外の以下の書類もあわせてご用意ください。 - 資格情報のお知らせ
加入している医療保険者から発行されます。被保険者氏名が記載されているかご確認ください。 - 資格情報画面の写し
マイナポータルから確認できます。資格情報画面で氏名・生年月日・保険記号番号・資格取得年月日・被保険者氏名(被扶養者)・保険者名・保険者番号のすべてがわかるようにコピーをお願いします。
なお、マイナポータルから出力できる「医療保険の資格情報」のPDFは、資格取得年月日と被保険者氏名の記載がないため使用できませんのでご注意ください。 - 健康保険証の写し
経過措置期間(令和6年12月2日から最長1年間)につき健康保険証を返却しておらず有効な場合に限られます。
(2)申請者及び対象児童の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(児童扶養手当証書がある場合は不要)
(3)転入者の場合、申請者及び扶養義務者等の所得証明書又は(非)課税証明書
(課税状況、所得、扶養人数、控除の種別及び金額のわかるもの。公簿で確認できる場合は不要です。)
(4)個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
(5)申請者の身分証明(運転免許証等)
支給要件に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
現況届について
ひとり親医療費助成(マル親医療証)の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。8月ごろにマル親医療証を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の製造・販売の特許終了後に、同じ有効成分で作られ、同等の効用であることを国が承認した医薬品です。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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