マイナ保険証が医療証(マル乳・子・青・親)として利用できるようになります
PMHへの連携を開始します
令和8年4月6日からマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認システムPMH(パブリック・メディカル・ハブ)への連携を開始します。マイナ保険証を利用して東京都内のPMH対応医療機関・薬局等を受診する場合、医療証(マル乳・子・青・親)の提示が不要となります。
PMH(Public Medical Hub)について
国における医療DX推進の取組の一つとして、デジタル庁が開発した自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システムです。これにより、マイナ保険証を医療証として利用することができ、PMH対応医療機関等にてマイナンバーカード1枚で受診できます。
(注意)PMHに対応していない医療機関等においては、従来どおり紙の医療証の提示が必要です。
対象制度
利用方法
マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイナ保険証の利用登録が必要です。PMH利用のための申請は不要です。
受診する際、PMHに対応した医療機関・薬局等に設置してあるマイナンバーカード読み取り機の「医療費助成の各種受給者情報を提供しますか」という画面で「提供する」を選択してください。
(注意)文言は読み取り機によって異なる場合があります。
対応医療機関・薬局等
東京都内のPMH対応医療機関・薬局等で利用可能です。
PMHに対応している医療機関・薬局等は以下のリンク先や受診予定の医療機関・薬局等のホームページ等でご確認ください。
注意事項
- マイナ保険証を医療証として利用できるのは、都内のPMH対応済みの医療機関等に限られます。都外の医療機関等では利用できないため、受診した場合には償還払いの手続きをしてください。
- 紙の医療証の交付も引き続き行います。システム障害等により情報確認ができない場合は、紙の医療証の提示が必要となりますので、受診等の際には携帯するようお願いします。
- 医療証の変更手続きを行った場合など、PMHの情報更新には時間がかかります。その際は、紙の医療証を使用してください。
- 東京都以外の市町村国保及び国保組合等に加入しているかたは利用できません。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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