子どもの医療費助成制度
法令等
- 東京都乳幼児医療費助成制度事業実施要綱
- 東京都義務教育就学児医療費助成制度事業実施要綱
- 武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例及び施行規則
令和5年度から高校生等医療費助成が始まります
武蔵村山市では、令和5年4月1日から高校生等医療費助成(マル青(あお))を開始します(高校に通っていない方も対象となります。)。
令和5年度に高校2年生及び高校3年生になる方(平成17年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方)を養育している保護者は申請が必要です。
なお、令和5年度に高校1年生になる方(平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた方)を養育し、現在マル子の医療証をお持ちの保護者には申請不要でマル青の医療証を交付します。
申請が必要な保護者には、12月15日に申請書を発送しました。令和5年1月になっても申請書が届かない場合はご連絡ください。
下記申請期限までに申請をした保護者には、令和5年3月下旬頃マル青医療証又は却下通知(所得制限限度額以上の方など)を送付します。
申請期限:令和5年1月31日(火曜日)
※ 申請期限日以降も申請を受け付けていますが、資格対象期間や交付時期が変更になる場合があります。
マル乳医療証(乳幼児医療費助成制度)
助成対象者
小学校就学前(6歳に達した日の属する年度の末日まで)の乳幼児。
助成対象外
次のいずれかに該当する乳幼児の医療費は、助成対象外です。
- 国民健康保険や健康保険などの各種医療保険に加入していない乳幼児
- 生活保護を受けている乳幼児
- 児童福祉施設(母子生活支援施設は除く)等に入所している乳幼児
助成の範囲
医療機関の窓口で支払う保険診療分。
ただし、入院に伴う食事代(標準負担分)は申請により、後日お返しいたします。
助成方法
乳幼児医療証を取り扱う都内診療などの場合
健康保険証と乳幼児医療証を医療機関の窓口へ提示すると助成が受けられます。
乳幼児医療証を取り扱わない都外診療などの場合
都外診療や乳幼児医療証を医療機関に提示できなかった場合や入院した時の食事代を支払った場合は、後日、その領収書・健康保険証・乳幼児医療証等を持って子ども青少年課手当・青少年係で払い戻しの請求をしてください。
都外の国民健康保険(組合)などに加入している場合も領収書・健康保険証・乳幼児医療証等を持って子ども青少年課手当・青少年係で払い戻しの請求をしてください。
注意事項
- 保険対象外の医療費は、助成対象になりません。
- 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、助成対象になりません。
- 入院の場合は、保険者の発行する「限度額適用認定証」を医療証と一緒に医療機関の窓口へご提示ください。
マル子医療証(義務教育就学児医療費助成制度)・マル青医療証(高校生等医療費助成制度)
助成対象者
- マル子医療証 義務教育就学期(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達した日の属する年度の末日まで)の学齢児童。
- マル青医療証 高校生等(15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達した日の属する年度の末日まで)の方(高校に在学していない方も含みます。)。
助成対象外
助成対象者のうち、次のいずれかに該当する方の医療費は、助成対象外です。
- 国民健康保険や健康保険などの各種医療保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設(母子生活支援施設は除く)等に入所している方
助成の範囲
子ども医療証を取り扱う都内診療などの場合
医療機関の窓口で支払う保険診療分のうち、通院1診療ごとに200円[上限]の自己負担がありますが、その他の調剤、入院費などの自己負担はありません。
子ども医療証を取り扱わない都外診療などの場合
都外診療や子ども医療証を、医療機関に提示できなかった場合は、後日、その領収書・健康保険証・子ども医療証等を持って子ども青少年課手当・青少年係で払い戻しの請求をしてください。
都外の国民健康保険(組合)などに加入している場合も領収書・健康保険証・子ども医療証等を持って子ども青少年課手当・青少年係で払い戻しの請求をしてください。
注意事項
- 保険対象外の医療費は、助成対象になりません。
- 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、助成対象になりません。
- 入院の場合は、保険者の発行する「限度額適用認定証」を医療証と一緒に医療機関の窓口へご提示ください。
所得制限(マル子医療・マル青医療共通)
申請した保護者の前年の所得が限度額以上のときは、原則として子ども医療費の助成は受けられません。
マル乳医療は所得制限はありません。
所得限度額額は、別表をご覧ください。
対象医療 |
所得制限 |
---|---|
マル乳医療証 | なし |
マル子医療証・マル青医療証 | あり(児童手当と同額) |
申請と認定開始(子ども医療共通)
子ども医療費助成は、原則、申請した日から有効となります。
ただし、出生・転入されたかたは、その翌日から起算して30日以内に申請し、認定となった場合、出生日・転入日から有効となります。
申請方法(子ども医療共通)
次の書類等を揃えて、子ども青少年課手当・青少年係の窓口で申請をしてください。
- 健康保険証(乳幼児・学齢児童・高校生等のもの)
- 課税情報の確認にかかる同意書(子ども医療)
・窓口でご用意しています。
・同意書の提出がある場合は(非)課税証明書は不要です。 - 個人番号確認書類
・申請者本人が来庁する場合は、本人の個人番号カード又は本人の通知カード・運転免許証・配偶者の個人番号をご持参ください。
・代理人が来庁する場合は、申請者の健康保険証・申請者の個人番号カードまたは通知カード・配偶者の個人番号・代理人の運転免許証等本人確認書類をご持参ください。 (注)通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
更新の手続き(子ども医療共通)
- 子ども医療証は、毎年10月1日に自動更新されます。
対象のかたには、9月下旬頃、新しい医療証を郵送します。
なお、所得の確認ができないかたや、別途書類の提出が必要なかたには、8月上旬までに現況届出用紙を郵送します。
現況届出用紙が届いたかたは、現況届を提出しないと新しい医療証は発行されませんので、必ず提出をお願いします。
- 「マル乳医療証」から「マル子医療証」及び「マル子医療証」から「マル青医療証」に切り替わる際の手続きは不要です。
対象のかたには、切り替えの年の3月下旬頃、子ども医療証を郵送します。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の製造・販売の特許終了後に、同じ有効成分で作られ、同等の効用であることを国が承認した医薬品です。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども青少年課 手当・青少年係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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