特定不妊治療費の一部助成
市でも特定不妊治療費の一部を助成します
東京都では、高額な特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けるかたに対して、治療費の一部を助成しています。
武蔵村山市では、東京都の特定不妊治療に係る医療費の助成を受けたかたに、東京都の助成額を超えて治療にかかった経費に対して、1回につき3万円を上限として助成をおこなっています。
注記1 新型コロナウイルス感染症の影響による家計の変化などにより、治療を延期等することなく、継続できるための一助として、令和2年度中に治療を終了したかた又は治療を開始したかたには、1回につき6万円を上限として助成をおこないます。
注記2 従来の「特定不妊治療費助成事業」は令和3年度末をもって終了しましたが、令和4年4月1日時点で治療が続いている方については、経過措置(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)が適用されます。
経過措置の詳細につきましては、東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。ページ下部からご参照いただけます。
注記3 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業(令和5年1月から受付開始)につきましては、市の助成の対象となりませんので、ご留意ください。
対象者
以下の全てに該当するかたが対象となります 。
(市助成の申請受付期間は都助成の決定を受けた日から1年以内です。)
(1)東京都特定不妊治療費の助成決定を受けた夫婦ともに市民のかた
(2)特定不妊治療の開始の日から引き続き夫婦ともに市民のかた
(3)他の市区町村から同種の助成を受けていないかた
助成額
申請書等関係書類を審査の上、1回の治療につき3万円を限度に助成します。
(都助成の申請の際に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の領収金額から、都の助成額を差し引いた額のうち、3万円を限度とします。領収金額が東京都の助成額に満たない場合は、市の助成はありません。)
なお、審査の結果等は通知書をもってお知らせします。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響による家計の変化などにより、治療を延期等することなく、継続できるための一助として、令和2年度中に治療を終了したかた又は治療を開始したかたには、1回につき6万円を上限として助成をおこないます。
また、治療費助成を決定する通知書の送付から治療費助成金の振り込みまでは、最長で2か月程度かかります。
年末年始などの時期によっては、通常よりもお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
申請方法
必要書類をお持ちになり、直接、武蔵村山市民総合センター2階 子ども子育て支援課母子保健係にて申請してください。
必要書類
- 武蔵村山市特定不妊治療に係る医療費助成申請書
- 東京都特定不妊治療費の助成決定通知書の写し
- 都助成の申請の際に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書又は医療費の支払を証明する書類の写し
- 振込口座の口座番号、口座名義人等を確認できる書類
- 印鑑
受付窓口
武蔵村山市民総合センター2階 子ども子育て支援課 母子保健係
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども子育て支援課母子保健係
電話番号:042-564-5421 ファクス番号:042-590-1226
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