道路での禁止行為について
道路の不法占用は危険です!
歩道や車道は、人や車が通行するためのものです。
はみ出し商品・置き看板・のぼり旗などの不法占用物件や道路反射鏡・電柱等に設置した違反広告物は、通行の妨げや交通事故の原因になり大変危険です。また、まちの美化を損ねることにもなります。
自宅駐車場等への自動車の乗り入れのために、出入り口前に道路との段差解消のための乗り入れ(段差解消)ブロック・鉄板・プラスチック製ステップを置くことは道路法違反となり禁止されています。さらに、道路上の雨水の流れが妨げられ、集水桝や浸透桝に雨水が流入できなくなり、道路冠水の原因になることがありますので速やかに撤去してください。
上記のことが原因で、歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクが転倒して交通事故が発生した場合、設置した方に責任が及ぶ場合があります。
道路を常に広く、美しく、安全で快適に使用できるよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。
・道路との段差を解消するためには、歩道や縁石の切り下げ工事を自費(自己負担)で行っていただくことが必要です。この場合、事前に「道路管理者」の承認が必要ですが、承認できない場合もありますので、市役所道路下水道課維持補修係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部道路下水道課維持補修係
電話番号:042-565-1111(内線番号:263・264)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。