避難行動要支援者支援制度
ページ番号1005971 更新日 令和2年7月8日 印刷
災害対策基本法により、市町村に避難行動要支援者名簿(注釈1)の作成が義務付けられ、武蔵村山市においても避難行動要支援者の支援の充実を図っています。
(注釈1)避難行動要支援者名簿:避難行動要支援者の氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号や避難支援を必要とする理由などが記載されます。
1 避難行動要支援者とは
高齢者や障害者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するかたのことです。
武蔵村山市では、次のいずれかの区分に当てはまるかたを避難行動要支援者と定めています。(施設入所者は除く。)
- 在宅で人工呼吸器を使用しているかた
- (1)身体障害者手帳の障害等級が1級又は2級のかた
(2)身体障害者手帳をお持ちの視覚障害者
(3)身体障害者手帳をお持ちの聴覚障害者 - 療育手帳(愛の手帳)の障害区分が1度又は2度のかた
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの単身世帯のかた
- (1)介護保険法に規定される要介護3から要介護5までのかた
(2)介護保険法に規定される要介護1及び要介護2で単身世帯のかた - 65歳以上のひとり暮らしの名簿登録希望者
- 1から6までのいずれかに準ずる名簿登録希望者
(注)長期入院や施設入所の事実があったかたは、名簿に登載されていない場合があります。在宅に戻られた際にはご連絡ください。
2 名簿情報提供に関する同意確認について
避難行動要支援者のうち、同意が得られた場合は、平常時から警察署や消防署などの避難支援等関係者(注釈2)に名簿情報を提供することとしています。
ただし、本人の同意が得られない場合でも、災害発生時には生命保護のため、法律に基づき、名簿情報を避難支援等関係者に提供する場合があります。
市では、新たに名簿に登載されたかたに対し、同意確認書を郵送しています。また、不同意のかたに対しても、数年に一度改めて同意確認書を郵送いたします。
(注釈2)避難支援等関係者:東大和警察署、北多摩西部消防署、民生・児童委員、社会福祉協議会など避難支援等に携わる関係者。
3 さらなる支援の充実のために
市では、さらなる支援の充実を図るために、名簿情報の提供に同意されたかたについては、一人一人の支援計画(個別計画書)を作成することとしています。おからだの状況やさらなる支援の必要性を考慮したうえで、「同意確認書」及び「個別計画書の作成のための調査票」のご回答をお願いいたします。
4 避難行動要支援者名簿の登録を希望するかたへ
避難行動要支援者名簿へ登録を希望するかたは、福祉総務課地域支援係までお問い合わせください。「制度の詳細」、「同意確認書」及び「個別計画書の作成のための調査票」を送付させていただきます。同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
5 個人情報の取り扱いについて
管理責任や保管方法等を協定等の内容にて明確化し、避難支援等関係者が責任を持って取り扱い、保管・管理します。
6 その他
この制度は、支援者に責任や義務が伴うものではありません。災害時は、支援者も被災する可能性があり、まずは支援者自身や家族の安全が最優先となります。そのため、確実に支援を受けられるとは限らないことをご了承いただいたうえでの同意をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉総務課地域支援係
電話番号:042-565-1111(内線番号:200・201)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。