特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について
特定技能基準省令等の改正により、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることが定められるとともに、特定技能外国人の受入れに当たって、特定技能外国人が活動する事業所の所在地の市区町村及び特定技能外国人の居住地の市区町村に「協力確認書」を提出することが定められました。
特定技能基準省令等の改正について
特定技能基準省令等(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令並びに出入国管理及び難民認定法施行規則)の改正については、下のリンク先をご覧ください。
協力確認書の提出時期
協力確認書の提出時期は、次のとおりです。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前 - 令和7年3月31日までに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
(注意点)
- 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地の市区町村及び住所地の市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
- 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
また、提出済みの協力確認書の記載事項に変更が生じたときも、改めて協力確認書を提出する必要があります。
提出書類
提出先
武蔵村山市協働推進部協働推進課協働推進係
提出方法
必要事項を記入の上、電子メール又は郵送で提出してください。
- メールアドレス:kyodo@city.musashimurayama.lg.jp
- 郵送先:〒208-8501
東京都武蔵村山市本町1丁目1番地の1
武蔵村山市役所協働推進課協働推進係
武蔵村山市の共生施策について
特定技能所属機関は、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策(共生施策)を踏まえて一号特定技能外国人支援計画を作成し、当該支援を適切に実施することとされており、この「共生施策」として、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント等に関する施策が想定されています。
また、武蔵村山市では、外国人が地域の中で安心して暮らせるよう、多文化共生のまちづくりを推進するため、外国語翻訳に対応したホームページの運用やタブレット端末の設置、多文化共生推進事業協力員の育成等をしています。
詳細は、下のリンクからご確認ください。
(注)第1章 市民との協働による地域振興 第1節 コミュニティ 2 交流 (2)国際交流の推進(38ページ)に、具体的な施策を掲載しています。
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このページに関するお問い合わせ
協働推進部協働推進課協働推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:242・243)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。