ガソリン費等助成
事業内容
身体障害者手帳の4級以上または愛の手帳4度以上の交付を受けたかたで、自ら自動車を所有するかたまたは当該障害者と生計を一にし、当該障害者のために使用する自動車の所有者のかたに対し、ガソリン費または軽油費の一部を助成します。
助成対象者
- 4級以上の身体障害者手帳の交付を受けているかた
- 4度以上の愛の手帳の交付を受けているかた
(注)障害者本人(障害者が20歳未満の場合には、当該障害者の世帯の生計中心者)の所得状況により、受給できない場合があります。
(注)福祉タクシー券の交付を受けてる場合には、ガソリン費の助成は受けられません。
福祉タクシーに関する詳細については、下記のページをご覧ください。
助成額
助成額
対象者が支払ったガソリン費1リットルあたり55円、軽油費1リットルあたり30円となります。
助成量
1月につき50リットルが限度となります。
申請方法
ガソリン費の助成を受ける場合には、下記の1から5の書類をそろえて障害福祉課に申請してください。
- 身体障害者手帳又は愛の手帳
- 自動車検査証(所有者が本人又は生計を一にする親族のもの)
- 運転免許証(本人又は生計を一にする親族のもの)
- 支払金口座振替依頼書(本人名義の口座)
- 本人の前年(6月までは一昨年)の所得を証する書類(20歳未満の場合は世帯の生計中心者のもの)
(注)1月2日以降に武蔵村山市に転入したかたで、当該年度の所得が確認できない場合のみ
助成金の請求期間
助成金の請求は3か月ごと(4月、7月、10月、1月)となります。
給油期間 | 請求書受付期間(土日祝日を除く) | |
---|---|---|
1 |
4月から6月までに給油した分 | 7月1日から7月10日まで |
2 | 7月から9月までに給油した分 | 10月1日から10月10日まで |
3 | 10月から12月までに給油した分 | 1月4日から1月15日まで |
4 | 1月から3月までに給油した分 | 4月1日から4月10日まで |
(注)請求書受付期間を過ぎると、次回の振り込みとなりますので、ご注意ください。
請求書の作成について
請求書の作成方法は、下記のとおりとなります。
- 振込先の金融機関名が書いてある「心身障害者(児)ガソリン費等助成金請求書」をご用意ください。
- 上記の「請求書」の表面に、提出日、氏名、月ごとの給油量を書き、印鑑(シャチハタ不可)を押してください。
- 「請求書」の裏面に給油した領収書やレシート(コピー不可)を日付順に糊付けしてください。
(注)「請求書」は、コピーしてお使いください。
(注)加筆修正された領収書やレシートでは、正確な情報が把握できない場合があり、助成の対象から除外されてしまう場合があるため、加筆や修正は絶対に行わないでください。
(注)障害者本人または同一世帯の世帯員以外のかたが給油した領収書やレシートについては、助成の対象とはなりませんので、ご注意ください。
助成金の請求方法
助成金の請求方法は、下記の方法により窓口に直接持参いただくか、郵送により請求してください。
- 窓口で請求
市民総合センター1階にある障害福祉課へ来庁し、請求書受付期間内に請求書を持参してください。 - 郵送で請求
切手及び封筒を用意し、請求書受付期間内に請求書を下記の住所へ郵送してください(領収書やレシートの量で重さが定形外となる場合がありますので、切手代にはご注意ください。)
〒208-8502 武蔵村山市学園4-5-1 市民総合センター内 障害福祉課
(注)郵送で請求される場合には、請求書受付期間内に障害福祉課へ送達されるよう、早めの投函をお願いいたします。
ガソリン費等助成対象者の異動届(変更・消滅)について
助成対象者の住所や氏名が変更となった、登録している口座を変更した、他の市区町村へ転出したなど、利用者の状況が変更された場合には、異動届の提出が必要となります。
異動届については、障害福祉課の窓口で提出いただくか、下記のURLから提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。