制度の概要
事業内容
電車、バスなどの公共交通機関を利用することが困難な心身障害者(児)に対し、福祉タクシーとしての利用協力を契約した協力事業所のタクシーに乗車する際、福祉タクシー利用券を交付し、利用料金の一部を助成します。
対象者
上肢障害2級以上、視覚・内部・下肢・体幹障害3級以上の身体障害者または2度以上の知的障害者。なお、次のかたは対象となりません。
- 基準所得を超えるかた
心身障害者福祉手当などの所得限度額と同額です。
詳細につきましては、下記の「助成所得基準額表」をご確認ください。 - 施設に入所されているかた
- ガソリン費等助成を受けているかた
詳細につきましては、下記の「ガソリン費等助成」をご確認ください。
申請方法
福祉タクシー利用資格認定申請書(3号様式)を障害福祉課に提出してください。なお、所得制限を設けていることから、 令和4年1月2日以降に武蔵村山市に転入されたかたは、前住所地の市区町村発行の令和4年度住民税課税(非課税)証明書を添付してください。
その他
- 4月と10月に6か月分の福祉タクシー利用券を交付します。新規に申請する場合は申請時に福祉タクシー利用者証と福祉タクシー利用券を発行します。
(3月1日号及び9月1日号の市報にてお知らせします) - 4月及び10月を過ぎてしまうと、交付枚数が1か月経過毎に6枚減となりますので、ご注意ください。
- 福祉タクシー利用券の交付には、身体障害者手帳 又は 愛の手帳(療育手帳)、福祉タクシー利用者証、印鑑が必要です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。