福祉タクシー
事業内容
電車、バスなどの公共交通機関を利用することが困難な心身障害者(児)のかたに対し、福祉タクシーとしての利用協力を契約した協力事業所のタクシーに乗車する際、福祉タクシー利用券を交付し、利用料金の一部を助成します。
対象者
上肢障害2級以上、視覚・内部・下肢・体幹障害3級以上の身体障害者のかた、または2度以上の知的障害者のかたが対象となります。ただし、次のかたは対象となりません。
- 基準所得を超えるかた
心身障害者福祉手当などの所得限度額と同額です。
詳細につきましては、下記の「助成所得基準額表」をご確認ください。 - 施設に入所されているかた
- ガソリン費等助成を受けているかた
詳細につきましては、下記の「ガソリン費等助成」をご確認ください。
申請方法
次のものをお持ちになり、市民総合センター(学園四丁目5番地の1)1階障害福祉課窓口にて申請してください。対象となったかたには、その場で福祉タクシー利用者証および福祉タクシー利用券を発行し、お渡しします。
- 福祉タクシー利用資格認定申請書(障害福祉課窓口にあります)
- 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 令和5年1月2日以降に武蔵村山市に転入されたかたは、前住所地の市区町村発行の令和5年度住民税課税(非課税)証明書
なお、前期分(4月から9月までの分)を申請する場合には、前住所地の市区町村発行の令和4年度住民税課税(非課税)証明書の添付も必要となりますので、ご注意ください。
交付方法
- 4月と10月に6か月分の福祉タクシー利用券を交付します。新規に申請する場合は申請時に福祉タクシー利用者証と福祉タクシー利用券を発行し、お渡しします。
(3月1日号及び9月1日号の市報にて交付開始日をお知らせします) - 4月及び10月を過ぎてしまうと、交付枚数が1か月経過毎に6枚減となりますので、ご注意ください。
- 福祉タクシー利用券の交付には、身体障害者手帳 または 愛の手帳(療育手帳)、福祉タクシー利用者証、印鑑(スタンプ印不可)が必要です。
- 代理でのお受け取りもできます。希望されるかたは、障害福祉課手当助成係にお問い合わせください。
利用方法
福祉タクシー利用券をご利用になる時は、
- タクシーを乗る時に運転手に福祉タクシー利用者証を提示して、福祉タクシー利用券を利用する旨をお知らせください。
- 料金を支払う時に必要枚数をミシン目から切り取って渡してください。
- この利用券ではおつりはもらえません。不足金額がある場合は、現金でお支払いください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)をタクシーに乗る時に提示すれば10パーセント(10円未満の端数は切り上げ)の割引が受けられます。なお、一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会に加盟のタクシー会社では、スマートフォン障害者手帳アプリ「ミライロID」もご利用いただけます。
福祉タクシー利用者の異動届(変更・消滅)について
福祉タクシー利用者の住所や氏名が変更となった、他の市区町村へ転出したなど、利用者の状況が変更された場合には、異動届の提出が必要となります。
異動届については、障害福祉課の窓口で提出いただくか、下記のURLから提出してください。
注意 利用者の住所および氏名が変更となった場合には、交付した利用者証の記載内容を変更する必要がありますので、障害福祉課の窓口での手続をお願いいたします。
申請受付窓口
市民総合センター1階 障害福祉課 電話番号:042-590-1185
(武蔵村山市学園四丁目5番地の1)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等を除く)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。