婚姻届
届出期間(効力発生日)
届出した日から効力は発生します。
届出地
夫又は妻の本籍地、あるいは所在地の市区町村
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 届書
・届書には成年の証人2名の署名が必要です。
・未成年者(令和4年4月1日現在で16歳以上18歳未満の日本人女性)が婚姻する場合は、父母の同意書が必要となります。 - 夫婦双方の戸籍全部事項証明書
・届出地に本籍のあるかたは必要ありません。 - 本人確認書類
武蔵村山市オリジナル婚姻届のご案内
市では、オリジナルの婚姻届用紙を作成しました。よろしければご利用ください。
届出先・お問い合わせ先
- 市役所市民課
- (本庁舎1階)
電話:042-565-1111 内線:143~145 - 緑が丘出張所
- 電話:042-564-1234
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。