離婚届
【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、令和8年4月1日施行の民法改正により、親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出されるかたは、下記をご確認ください。
様式の主な変更内容は、未成年の子がいる場合の親権にかかるものとなります。
未成年の子がいる夫婦
- 新様式の離婚届で届出してください(A3で印刷してください)
- 旧様式を使用する場合は、別紙に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを添付の上、届出してください(届出はA3、別紙はA4で印刷してください)
(注意)
未成年の子がいて、旧様式の離婚届のみ(別紙の添付がない)で届出すると、当日に受理できない場合や、再度ご来庁いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
未成年の子がいない夫婦
新様式または旧様式の離婚届で届出してください。別紙の添付は不要です。
法改正による離婚届出書の変更内容
「未成年の子の氏名欄」の変更
「父母双方が親権を行う子」欄、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
(注意)
協議離婚で、未成年の子の親権について父母の協議が調わない場合は、親権者を家庭裁判所で定めること(親権者指定の申立て)ができます。親権者指定の申立て中に離婚届を届出する際は、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄に、未成年の子の氏名をご記入ください。裁判所で審判が確定、または調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要です。
なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックを入れてください。チェックがない場合は、当日に受理できない場合や、再度ご来庁いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
離婚後の子育ての分担、親子交流及び養育費の分担の取決めを尋ねるチェック欄の追加
それぞれ当てはまる欄にチェックを入れてください。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
ひとり親を選択する前に子どものために話し合って!
親権、養育費、親子交流(面会交流)についての取決めはしましたか?
両親の離婚は子どもにとって大きなできごとです。
両親の離婚後も、子どもが健やかに成長できるよう、よく話し合って決めましょう。
届出地
夫婦の本籍地または住所地の市区町村
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
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離婚届
証人欄に成年のかた2名の署名が必要です。 -
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
離婚後、旧氏へ戻らない場合にのみ記入し届出をしてください。 -
本人確認書類
- 本人確認書類について
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離婚届(新様式)のダウンロードはこちら (PDF 1.5MB)
A3サイズで印刷をお願いします。 -
離婚届(新様式)の書き方見本はこちら (PDF 159.3KB)
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離婚届(旧様式)へ添付する別紙はこちら (PDF 126.3KB)
A4サイズで印刷をお願いします。 -
別紙の書き方見本はこちら (PDF 108.7KB)
(注意)外国籍のかたは、その国の公的機関が発行する書類が別途必要になります。
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
離婚届(新様式)、別紙につきましては市民課窓口でも配布しております。
届出先・お問い合わせ先
- 市役所市民課
- (本庁舎1階)
電話:042-565-1111 内線:143~145 - 緑が丘出張所
- 電話:042-564-1234
添付ファイル
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「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」 (PDF 3.1MB)
法務省ホームページで公開されているパンフレットです。
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







