死亡届(死亡届提出後の手続)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地又は届出人の所在地あるいは死亡した場所の市区町村
届出人
死亡者の親族、同居者等
届出に必要なもの
死亡届(病院等で死亡診断書または死体検案書付きの届出用紙が渡されますので、そちらに記入してお持ちください。)
死亡届を提出された後の手続
死亡届を提出されたかたへ
亡くなられた方につきまして、市役所等で複数の手続が必要となります。詳しくは、おくやみハンドブックをご参照ください。
注意事項
現世帯主について死亡届があった際、市では任意で新世帯主を決定いたしますが、市で決定した新世帯主以外のかたを新世帯主としたい場合は、届出(世帯主変更届)が必要になります。
同居のご家族(同じ世帯のかた)であれば届出可能ですので、死亡届から14日以内に市民課または緑が丘出張所の窓口に届出ください。
届出・問い合わせ先
- 市役所市民課
-
(本庁舎1階)
電話:042-565-1111 内線:144・145(死亡届について)内線:146・149
- 緑が丘出張所
- 電話:042-564-1234
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。