申請書等への押印・署名の見直しについて
市では、市民・事業者の皆様の負担を軽減し、市民サービスの向上を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印を義務付けていた1,180件の申請書等のうち74パーセントに当たる875件の申請書等について押印の義務付けを廃止し、署名を義務付けていた117件の申請書等のうち25パーセントに当たる29件について署名の義務付けを廃止しました。なお、市では今後も引き続き押印・署名の見直しを行っていきます。
押印・署名の見直し状況
区分 |
義務付け件数 |
廃止件数 |
廃止率 |
---|---|---|---|
押印 |
1,180件 |
875件 |
74% |
署名 |
117件 |
29件 |
25% |
合計 |
1,297件 |
904件 |
70% |
押印を廃止した主な手続
- 出生届、婚姻届等の戸籍関係書類(署名の義務付けは、継続します。)
- 非課税申告等の各種市税関係申告書
- 各種補助金・助成金等の交付申請書(法人からの申請を除きます。)
引き続き押印が必要な手続
- 市との契約や入札に関する手続
- 実印が必要な手続(印鑑証明書等の添付が必要な手続)
- 国の法令、都の条例等により押印が必要な手続
押印見直しの指針
市では、押印・署名の見直しを行うにあたり、国が定めた「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に準拠した「武蔵村山市における押印見直しの指針」を策定しました。
その他
手続によっては、本人確認等のため、本人確認書類の提示をお願いする場合がありますので、御理解と御協力をお願いいたします。
手続ごとの押印・署名の取扱いについては、各担当課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部文書法制課文書係
電話番号:042-565-1111(内線番号:382・383・384)
ファクス番号:042-563-0793
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