還付請求のオンライン申請
オンライン申請の御案内
納付義務者と口座名義人が同じ場合に限り、オンラインで還付請求の申請ができます。
送付された過誤納金還付(充当)通知書と、御自身名義の預貯金通帳又はキャッシュカードを御用意の上、下記のリンク又は二次元コードから申請フォームにアクセスしてください。
なお、オンライン申請の対象となる科目は次のとおりです。
- 市・都民税・森林環境税(普通徴収、給与特別徴収及び年金特別徴収)
- 法人市民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収及び年金特別徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収及び年金特別徴収)
配当割額・株式等譲渡所得割額や保育利用者負担金など上記に記載していないものは対象外となりますので御注意ください。
【オンライン申請フォーム二次元コード】
注意事項
- 納付義務者と口座名義人が異なる場合、オンライン申請はできません。郵送での申請をお願いします。
- 納付義務者の入力に当たっては、必ず過誤納金還付(充当)通知書に記載している納付義務者を入力するようにしてください。
- 過誤納金還付(充当)通知書が複数枚ある場合は、該当する全ての科目にチェックを入れ、科目ごとに過誤納番号を入力してください。
- 入力内容に不明な点等がある場合は、確認のため電話や文書等で御連絡します。確認に時間がかかった場合、振込みが遅れることがありますので御了承ください。
- フォームに入力する際に必要となる過誤納番号などの記載場所については、以下の画像イメージを参考にしてください。
公金受取口座について
- 公金受取口座を登録していない方が「公金受取口座への振込みを希望しますか?」を「はい」とした場合は振込みできません。確認が必要となり振込みまでに時間がかかる可能性がありますので、登録済みであることを再度御確認ください。
- 公金受取口座は御自身で御確認ください。市では登録内容についてお答えできませんので御了承ください。
- 市外在住の方など市でマイナンバーの特定ができない場合は振込みできません。改めて手続を行う必要がありますので御了承ください。
- 法人、共有名義及び区分所有の場合や、御本人が亡くなっている場合は利用できません。
- 公金受取口座を新たに指定した場合や変更した場合は、市で確認できるまで1か月程度かかる場合がありますので御注意ください。
- 還付金の振込みは、市で公金受取口座の情報を取得した上で行います。情報取得後に、公金受取口座の変更や抹消を行った場合、最新の情報を取得できない可能性があります。その場合、変更・抹消前の口座に振り込みますので御了承ください。
よくある質問
Q1:納付義務者と口座名義人の氏名が違う場合でもオンライン申請できますか?
A1:申請はできません。第三者の口座への振込みがされないよう、納付義務者と口座の名義が一致している必要があります。名義が異なる場合には郵送による申請をお願いします。
Q2:オンライン申請ではなく、直接メールでの申請はできますか?
A2:メールでの申請はできません。オンライン又は郵送による申請をお願いします。
Q3:申請内容を間違えました。修正したいのですが。
A3:申請内容を間違えた場合には、早めに御連絡をお願いします。ただし、振込手続が完了しているなど状況によっては対応できない場合があります。
Q4:オンライン申請をした場合、郵送での申請は不要ですか?
A4:はい。その場合には郵送による申請は不要です。
Q5:申請後、どのくらいで還付金が振り込まれますか?
A5:手続の後、振込みまでは1か月程度かかります。
このページに関するお問い合わせ
市民部収納課管理係
電話番号:042-565-1111(内線番号:192)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







