その他
出席停止の際の登校許可証について
学校感染症の出席停止について
学校保健安全法において、学校感染症に感染すると、一定期間出席停止となります。
感染した場合は、医療機関においてお子様に適切な治療を受けさせてください。
なお、登校する際には医師の許可が必要ですので、小・中学校共通の報告用紙を印刷し医師の証明を受けてください。
((注)医師の証明には別途文書料がかかりますので、御承知おきください)
また、証明書の発行が必要でない感染症でも、以下の資料にある感染症にかかった場合は、必ず学校に連絡してください。
(第二種のインフルエンザと第三種のインフルエンザ菌感染症は別の疾病ですので、御注意ください)
武蔵村山市ホームページより
コロナウイルス感染症に関する欠席について
コロナウイルス感染症に関する欠席報告書
「コロナウイルス感染症に関する欠席報告書」は欠席後、登校初日に担任に提出してください。
出席停止扱いとなります。
令和6年4月3日更新
季節性インフルエンザに関する欠席について
季節性インフルエンザの欠席報告書
令和6年度の「季節性インフルエンザの欠席報告書」については、保護者が記入して学校へ提出してください。
病院での証明書ではなく、学校への提出文書で出席停止扱いとなります。
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このページに関するお問い合わせ
第三中学校
電話番号:042-564-3001 ファクス番号:042-563-9356