ゾーン30の指定についてお知らせ
ゾーン30の指定についてお知らせ
ゾーン30の指定について
この度、土地区画整理事業区域内の歩行者や自転車の安全確保を図ることを目的に、警視庁と協議を行い、地区内の一部(位置図参照)をゾーン30(注)に指定しました。
なお、ゾーン30の指定にあわせ、本地区内への車道の入り口部分に、標識の設置と路面標示をし、地区内に進入してくる運転者に時速30キロ規制を周知します。
注:ゾーン30の詳細につきましては、以下の警視庁のホームページをご覧ください。
参考写真
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ファクス番号:042-566-2619
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