建築等の制限、その他証明
1 土地の売買等について
土地及び家屋の売買、権利譲渡には特に制限はありませんが、区画整理事業区域内では、移転、建築等の制限、減歩負担、清算金の権利義務等が継承されますので、これらを十分理解された上で売買等されるようご注意ください。
2 建築等の制限
区画整理区域内については、
(1)土地の形質の変更
(2)建築物その他の工作物の新築、増改築
(3)移動の容易でない物件の設置もしくは堆積
(1)から(3)までのいずれかを行う場合については、土地区画整理法第76条に基づき許可申請の手続きが必要になります。
注:新築、増改築などは、個々のケースや状況等により判断し、事業上支障がなければ可能となります。(事業に支障がある場合、不許可になる場合があります。)
建築等や土地の売買のご予定のある方は、事前に区画整理課までご相談ください。
建築確認申請を要する場合
武蔵村山市長の許可が必要となります。建築確認申請の前に市役所区画整理課で76条許可申請を行い、許可を受けてください。76条許可書を添付し、東京都多摩建築指導事務所又は民間の指定確認検査機関へ建築確認申請を行ってください。
注:平成24年4月1日より建築確認を要する場合について、76条許可の申請先が東京都多摩建築指導事務所から市役所区画整理課へ変更となりました。申請様式等についても変更となったためご注意ください。
建築確認申請を要する場合の手続きの流れ
- 76条許可申請 申請者から市の区画整理課へ申請
- 許可書発行 市の区画整理課から申請者へ発行
- 建築確認申請 申請者から東京都多摩建築指導事務所又は民間の指定確認検査機関へ申請(申請書類+76条許可書添付)
- 建築確認 東京都多摩建築指導事務所又は民間の指定確認検査機関から申請者へ確認
許可申請書及び添付書類については、次のとおりです。
建築確認申請が不要な場合
次に該当する行為については、武蔵村山市長の許可が必要となります。
- 土地の形質の変更(切土、盛土、埋立、土の入替え)及び5トンを超える移動の容易でない物件の設置若しくは堆積
- 建築物の新築、増改築
注:都市核地区内は準防火地域のため、増築、改築、移転する場合で、その部分の床面積が10平方メートル以内である場合についても建築確認が必要です。 - 工作物・公共施設内構造物等の新築、増改築
地盤下、指定工作物等(煙突/RC柱、鉄柱/広告塔、広告板/高架水槽、サイロ/擁壁/その他これらに類する物)、自動車車庫の用途に供する工作物、門、塀、鉄筋コンクリート造工作物、舗装、道路の設置、道路・公園等公共施設内構造物、公共団体以外の者が管理する街路灯・反射鏡等 - その他市長が事業の施行の障害になるおそれがあると認める行為、工作物等の新築、増改築(水道・下水道・ガス管等への接続に際して道路の掘削を伴う行為など)
許可申請書及び添付書類については、次のとおりです。
地区計画について
当地区は地区計画区域内となりますので、「都市計画法第58条の2」に基づく届出が必要となります。
誘導容積について
区画整理区域内では、事業を円滑に進めるため、地区計画により、従前地(仮換地指定前)については容積率に制限があります(暫定容積率)。仮換地指定後、東京都の認定を受けた場合に、高い容積率(目標容積率)を適用することができます。この認定を受けるためには、地区計画の届出(「都市計画法第58条の2」に基づく届出)の後、建築確認申請の前に別途、東京都への申請が必要になります。
認定に必要な申請書類は次のとおりです。
- 認定申請書 正・副本各一式
- 設計図書 正・副本各一式
- 土地区画整理法第76条に基づく許可書
- 地区計画の適合通知書
詳細は、東京都多摩建築指導事務所 建築指導第一課(電話:042‐548‐2044)までお問い合わせください。
3 現位置換地での建替えについて
区画整理区域内では、事業を円滑に進めるため、地区計画により、従前地(仮換地指定前)については容積率に制限があります(暫定容積率)。
ただし、従前地と仮換地で土地の位置・形状・面積が同じ「現位置換地」の場合、仮換地指定前であっても仮換地指定後と同じ高い容積率(目標容積率)で建築することができます。
建築の際は市が発行する「現位置換地証明」が必要となります。建替え等のご予定がある方は、事前に区画整理課へご相談ください。
4 仮換地指定証明について
仮換地へ新築される場合の建物表示登記等の際に底地証明が必要となる場合があります。市では「仮換地指定証明」を発行しています。申請される場合は事前に区画整理課へご相談ください。
5 土地の分合筆、換地設計(仮換地)の変更について
従前地について分筆・合筆を行うと、その筆に係る仮換地の内容も変更されるため、事前に区画整理課へ換地設計(仮換地)変更の届出が必要です。
また、仮換地が指定された土地を分割等変更する場合は、登記上は従前地を分筆することになり、事前に区画整理課へ換地設計(仮換地)変更の届出と、登記の際に「分筆証明書」が必要になります。
土地の分合筆等のご予定がある方は、事前に区画整理課へご相談ください。
6 その他届出のお願い
売買、相続などにより土地の所有権が移転した場合、土地所有者、借地権者等の住所、氏名の変更があった場合等は区画整理課へ届出をお願いします。
土地の売買や建築行為等のご予定がある方は、事前に区画整理課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部区画整理課区画整理係
電話番号:042-565-1111(内線番号:282・283)
ファクス番号:042-566-2619
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