子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園について
子ども・子育て新制度に移行した幼稚園について
平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づき、幼児期の教育・保育や地域の子育て支援を総合的に推進するため「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月にスタートしました。
新制度に移行する幼稚園は、従来の私学助成に代わり「施設型給付費」の支給を受ける為、自治体の計画で把握された教育ニーズに基づき自治体が利用定員を定め、学校教育法による認可基準及び子ども・子育て支援法に基づく運営に関する基準を満たす幼稚園として確認を受けることとなっています。
私立幼稚園は各園の判断により、従来の制度に残るか新制度へ移行するかを選択することができ、市内では、むらやま幼稚園が新制度に移行しました。
新制度による変更点について
支給認定の申請
教育の必要性について【認定】を受ける必要があります
教育の必要性について、教育標準時間認定(1号認定)を受ける必要があります。
つきましては、幼稚園を通じて【認定に必要な書類一式】を配布いたしますので、指定期日までに幼稚園へ御提出ください。後日、市から「教育・保育支給認定証」を送付いたします。
(注1)近隣市の新制度に移行した幼稚園に通う場合も、同様の手続きとなります。
(注2)月途中に入園するかたや、在園児で市外から転入のかたについては、市役所子ども育成課での手続きとなります。詳細につきましては、お問い合わせください。
市外に居住するかたで、むらやま幼稚園の利用を希望される場合、支給認定、保育料及び補助金の 手続きは、居住する自治体で行うことになります。詳細につきましては、居住する自治体の担当部署 へお問い合わせください。 |
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
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