介護保険以外の高齢者福祉サービス
介護保険以外の高齢者福祉サービス
介護認定審査の結果、非該当又は自立と判定されたかたや、現在は介護が必要でないものの、生活機能が低下していて将来的に要介護または要支援状態になるおそれの高いかたなどを対象としたサービスを含みます。
以下のサービスは用件がありますので、事前に窓口等でご相談のうえ申請してください。
おむつ給付
紙おむつと尿取りパッドを給付します。
対象
在宅のおおむね65歳以上の高齢者で、以下の支給要件のいずれにも当てはまるかた
- 市町村民税非課税のかた
- 要介護4又は5の認定を受けたかた
- 常時おむつを着用する必要があるかた
種類
- 紙おむつ(フラット型、テープ止め型、パンツ型)
- 尿取りパッド(男性用、女性用、兼用、夜用)
なお、給付枚数には制限があります。
費用
無料
食事サービス
手渡しで自宅に昼食をお届けします。
対象
在宅で65歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯であって、日常の買物、炊事等が困難なかた
費用
自己負担額として、下記の利用料がかかります。
- 普通食:1食当たり300円
- 低カロリー食:1食当たり400円
- ソフト食:1食当たり400円
配食費用の一部を市が負担しています。
注意事項
お食事は、必ず、配送員から直接お受取りいただきます。
また、正午までに受取りができなかった場合は、当日キャンセルとして費用が発生します。
ご都合によってお休みをされる場合は、前日午後3時までに高齢福祉課又は事業所へ連絡してください。
生活支援ヘルパー
週に最大1時間30分までホームヘルパーを派遣し、家事援助を行います。
対象
在宅の65歳以上の高齢者で心身機能の低下により、一時的に日常生活を営むのに支障があるひとり暮らしのかた等
費用
- 生活保護世帯:無料
- 上記以外の世帯:45分につき230円
生活支援ショートステイ
市内の特別養護老人ホームに短期入所し、食事等の日常生活上必要なサービスを受けられます。
短期入所は、1回につき7日以内です。
対象
現在、要介護認定を受けていない在宅の65歳以上の高齢者で、在宅での日常生活に一時的な支障があるかた、養護者により虐待を受けているかた等
費用
- 市町村民税課税世帯:1日520円
- 市町村民税非課税世帯:1日390円
- 生活保護世帯:無料
注意事項
申請の際、添付が必要な書類が複数ありますので、ご注意ください。
- 次の証書をお持ちの方は、それぞれの写しが必要です。
健康保険証(扶養認定者氏名欄も含む)
後期高齢者医療被保険者証
心身障害者医療証
難病医療証
身体障害者手帳 - 生活保護受給証明書又は世帯全員の当該年度市町村民税の状況を証する書類
- 意見書(注釈)以下、添付ファイルに掲載
- 要介護認定の結果を証する書類の写し
移送サービス
車いすや寝台のままで乗ることができる車を通院等で利用できます。
(注釈)利用の際には、介護者の同乗が必要です。
対象
- 車いす等を使用しなければ歩行困難な身体障害者(下肢・体幹1級又は2級)
- 要介護4又は5の認定を受けた概ね65歳以上の寝たきりのかた
(注釈)施設入所者は対象外です。詳細は、障害福祉課職員にお尋ねください。
費用
無料
(注釈)利用するためには事前登録が必要です。
この事業の申込先は障害福祉課です。
日常生活用具給付
身体機能の低下の予防や介護者の負担軽減のため、シルバーカー等の日常生活用具の購入費用を助成します。
対象
在宅の65歳以上のかたで、要介護認定結果が非該当の高齢者日常生活用具を必要とするかた
費用
- 給付限度額以内において、実費の1割~3割を負担
- 生活保護世帯は無料
(注釈)給付限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
給付限度額
要介護認定の結果が非該当
番号 |
用具の種類 |
用具の性能など |
給付限度額 |
---|---|---|---|
1 |
歩行器 (シルバーカーを除く) |
高齢者の身体機能の状況を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性のあるもの。 |
35,100円 |
2 |
腰掛便座 (便器) |
高齢者の排便のために便利なものであること。 |
51,500円 |
3 |
入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とするものであって次のいずれかに該当するもの。 入浴いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、簡易浴槽 |
90,000円 |
4 |
歩行支援用具 (安全杖又は手すりなど) |
高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有し、転倒防止、立ち合がり動作の補助などの目的に適合するもの。 歩行補助杖にあっては、松葉つえ、方ディアンクラッチ、ロフストランドクラッチおよび多点杖に限る。 手すりにあっては、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
53,600円 |
5 |
スロープ |
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わずしっかり固定でき、安全な利用のために十分な強度のあるもの。 |
50,500円 |
6 |
シルバーカー |
高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。 |
27,000円 |
(注釈)用具の給付は、1品目につき一回を限度とします。
1品目とは、表の1から6の各用具をいいます。
ただし、入浴補助用具と歩行支援用具については、1品目の中に複数の用具があり、それぞれ区分けが異なります。
入浴補助用具は、入浴台、入浴いす等を、歩行支援用具は杖、手すりの区分けをそれぞれ1品目とします。
この事業の申込み先は高齢福祉課介護認定給付係です。
自立支援住宅改修
日常生活の安全性の確保と介護者の負担軽減のため、手すりの取付け、段差の解消等の住宅改修費を給付します。
対象
在宅の65歳以上のかたで、日常生活の動作に困難があり、心身や住宅の状況等から住宅改修が必要なかた
(注釈)改修区分が要介護認定結果によって異なるので、給付限度額の項目をご確認ください。
費用
- 給付限度額以内において、実費の1割~3割を負担
- 生活保護世帯は無料
(注釈)給付限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
給付限度額
要介護認定等の結果が非該当の者
改修工事の種類 |
限度額 |
回数の制限 |
---|---|---|
生活の質を確保するための改修
|
200,000円 |
1~6までの改修工事について、限度額内で2回以上の改修ができる。 |
- 申請日前1年以内の期間において受けた要介護認定等の結果が非該当の者が対象となります。
- 介護保険の認定を受けている者は、介護保険サービスの中で住宅改修を行ってください。
介護保険の認定を受けている者
改修工事の種類 |
限度額 |
回数の制限 |
---|---|---|
浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備などの工事 | 379,000円 | それぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。 |
流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備などの工事 | 156,000円 | それぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。 |
便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 | 106,000円 | それぞれの改修工事について、給付額にかかわらず、1回を限度とする。 |
この事業の申込先は高齢福祉課介護認定給付係です。
友愛訪問員
近隣との交流に乏しいかたを訪問し、話し相手になったり相談に応じます。
対象
在宅で65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯のかた
費用
無料
注意事項
訪問員は一般のかたが行いますので、希望する地域によっては訪問員の都合がつかない場合があります。
また、開始までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
救急通報システム
急病、事故等の緊急時に通報ボタンを押すと、市と契約した民間の事業所に通報が入る機器を設置します。
対象
在宅で65歳以上のひとり暮らし高齢者等で慢性疾患等により常時注意が必要なかた
費用
- 市町村民税非課税者:無料
- 市町村民税課税者:介護保険料所得段階区分により月額500円又は2,200円を負担
- その他:オプションで安否確認センサを月額1,000円で利用可能
火災安全システム
火災による緊急事態に備えて、火災警報器や電磁調理器等の住宅用防災機器を給付します。
火災警報器については、煙や熱を感知して東京消防庁に直接自動通報が入る機器を設置します。
対象
在宅の65歳以上の寝たきり高齢者又はひとり暮らし高齢者等で、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なかた
費用・注意事項
- 市町村民税課税者:機器給付費用の1割
- 市町村民税非課税世帯:無料
- 生活保護受給世帯:無料
(注釈)給付限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
申請の際は、給付品目の見積書を添付してください。
給付限度額
機器の種目 |
要件等 |
給付限度額 |
---|---|---|
火災警報器(1世帯2台まで) |
室内の火災を煙又は熱により感知し、専用通報機によって東京消防庁に自動的に通報できるもの。なお、日本消防検定協会の鑑定又は検定に合格しただと表示のあるものに限る。 |
15,500円 |
自動消火装置 |
室内温度の異常上昇や火の接触で自動的に消化液等を噴射するもの。なお、消防設備等認定委員会が交付する認定証票の表示があるものに限る。 |
28,700円 |
ガス安全システム |
火災警報器からの信号受信、ガスの異常使用、地震等の際にガス元を自動的遮断するもの。 |
42,200円 |
電磁調理器 |
炎を使わず電磁作用によって鍋自体を発熱させる調理器で安全かつ取り扱いは簡単なもの。なお、卓上型であり、コンロ部分が一口であるものに限る。 |
41,000円 |
専用通報機 |
火災警報器と接続し、信号を東京消防庁に自動的に通報することができるもの。なお、消防設備等認定委員会が交付する認定証票の表示があるものに限る。 |
なし |
-
各種機器の給付申請書はこちら(高齢者火災安全システム自動消火装置等給付申請書) (PDF 116.4KB)
-
通報機を利用するための申請書はこちら(高齢者火災安全システム火災自動通報利用申請書) (PDF 145.3KB)
徘徊高齢者等家族支援サービス
徘徊する認知症高齢者と同居し介護する世帯の方に、位置探索システムによりその高齢者の居場所情報を提供するサービスが受けられます。
また、希望により個人賠償責任保険を付加することができます。
対象
徘徊する認知症高齢者と同居し介護する世帯のかた
費用
- 市町村民税課税世帯:月額利用料の50%
- 市町村民税非課税世帯:無料
- 生活保護受給世帯:無料
高齢者等ごみ出し支援
ごみ出しが困難な高齢者等に代わって、玄関から排出場所までごみを運びます。
対象
一人暮らし等で、ごみ出しに関して親族や近隣の方の協力を得ることが難しいかたであって、次のいずれかの要件に当てはまるかた
- 要介護3から要介護5の高齢者
- 医師等の判断によって認知症と認められる高齢者
- 居宅介護又は重度訪問介護を受けている障害者
(注釈)申請される際は、申請書と受付シートの両方を提出してください。
費用
無料
老人性白内障用特殊眼鏡等購入費助成
65歳以上で、身体上の理由等により眼内レンズ挿入手術を受けられないと医師に診断された老人性白内障のかたが水晶体摘出手術を行い、特殊眼鏡又はコンタクトレンズを購入したときに購入費の一部を助成します。
対象者
次の要件を全て満たすかた
- 市内在住の65歳以上のかた
- 老人性白内障のため水晶体摘出手術を受けたが、身体上の理由等により眼内レンズを挿入できないと医師に診断されたかた
- 医療保険に加入されているかた
- 本人の所得が下表の範囲以内のかた(1月から6月までの申請は前々年の所得、7月から12月までは前年の所得)
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 基準額 2,572,000円 3,052,000円 3,432,000円 3,812,000円 4,192,000円 4,572,000円
助成限度額
- 特殊眼鏡、一式40,000円
- コンタクトレンズ、1個につき25,000円
必要書類
添付ファイルの申請書のほか、手続きには以下の書類等が必要になります。
また、対象となるのは購入から1年以内のものになります。
- 特殊眼鏡等購入の領収書
- 所得証明
- 医師の診断書
- 印鑑
- 通帳等、助成金の振込先口座がわかるもの
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健康福祉部高齢福祉課高齢者支援係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
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