住民税非課税世帯等に対する生活支援特別給付金について
概要
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、物価高騰による影響が大きい低所得世帯に対して支援を行う方針が示されたことから、以下のとおり給付金を支給します。
給付対象世帯の拡大について
給付対象世帯を「住民税非課税者のみで構成される世帯」から「住民税非課税者又は住民税均等割のみ課税者で構成される世帯」へ拡大しましたのでご確認ください。
非課税世帯等への生活支援特別給付金の給付
支給対象及び支給金額
- 基準日 令和6年12月13日に、本市の住民基本台帳に登録されている世帯
- 対象 以下の要件のいずれかに該当する世帯
- 非課税世帯
世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯 - 住民税均等割のみ課税世帯
世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
世帯全員が令和6年度住民税非課税者又は住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
- 支給金額 1世帯当たり3万円+生計を同一にする18歳以下の子ども一人当たり2万円加算
留意点
- 子どもとは、平成18年4月2日以降に生まれた子ども。
- 基準日(令和6年12月13日)後から申請期限(令和7年7月31日)までに生まれた子どもについても支給対象となります。
支給対象外世帯
- 他区市町村で実施する同等の給付金を受給した世帯。
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等からの扶養を受けている世帯。
- 住民税の申告がお済みでないかたで、所得割課税相当の収入があるかたが世帯の中にいる世帯。
- 租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課税されていない者を含む世帯。
支給手続
本市から令和5年度又は令和6年度に実施した給付金の支給を受けたかた
【住民税非課税世帯】
支給に関するお知らせは送付済です。口座変更や受給辞退の意思表示がない場合は、返信などの手続は不要です。既に登録されている口座にプッシュ式で支給します。
支給予定日 令和7年2月下旬頃
【住民税均等割のみ課税世帯】
3月中旬に支給に関するお知らせを送付予定です。口座変更や受給辞退の意思表示がない場合は、返信などの手続は不要です。既に登録されている口座にプッシュ式で支給します。
支給予定日 令和7年3月下旬頃
本市から給付金の支給を受けていないかたなど
令和6年度に実施した給付金の基準日(令和6年6月3日)後に本市に転入された世帯、世帯構成に変更があった方、収入や扶養状況の修正申告をされた方など、改めて支給要件の確認が必要な方に対しては、「支給要件確認書」を送付します。内容を確認の上、必要事項を記入した「支給要件確認書」の返送が必要です。
返送期限 令和7年7月31日(木曜日)
郵送の場合は、消印有効、オンライン申請の場合は午後11時59分まで
支給予定日 支給要件確認書及びオンライン申請の確認後約2週間
留意点
- マイナンバー制度による公金受取口座への振込を希望するかたは、世帯主の公金受取口座が登録されていることをご確認ください。
- 本給付金は、差し押さえの対象になりません。
オンライン申請フォーム
オンライン申請の注意事項
支給のお知らせ又は確認書が届いたかたのみがオンライン申請の対象です。
支給のお知らせ又は確認書がお手元に届いてから申請をしてください。(正しく入力できていない場合は、支給できない場合がございますのでご注意ください。
申請受付会場及びコールセンター
- 場 所:中部地区会館 406会議室(市役所4階)
- 期 間:令和7年2月12日(水曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで
- 開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く。)
- 電話番号:0120-774-706
給付金を装った詐欺にご注意ください。
市役所などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「住民税非課税世帯等に対する生活支援特別給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。また、メールを送り、URLをクリックして申請手続を求めることもありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉総務課地域支援係
電話番号:042-565-1111(内線番号:200・201)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。