特別徴収義務者のかたへ
令和2年度 特別徴収税額決定通知書にかかる注意点について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、武蔵村山市では確定申告および市民税・都民税の申告期限を4月16日まで延長したことから、確定申告書等の内容につきましては5月11日に発送される特別徴収税額決定通知書に反映がされていない場合がございますのでご了承願います。
申告書等の内容を確認次第、課税または税額変更等の処理を行い、税額変更通知書等によりお知らせいたします。
異動届出書の提出
従業員のかたが退職・転勤・休職・長欠等により異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月10日までに異動届出書を提出してください。。
また、給与支払報告書の提出後で3月31日までに給与の支払いを受けなくなった従業員がいる場合は、4月10日までに異動届出書を提出してください。
なお、1月1日から4月30日までの間に退職した従業員の未徴収税額は、一括徴収が義務付けられていますので、必ず一括徴収してください。
注)一括徴収ができない場合には必ず異動届出書に理由を記載の上、それを証明する書類等の添付をお願いいたします。
届出書は下記からダウンロードができます。
武蔵村山市ではeLTAX(電子申告)を利用して異動届出書の提出ができます。詳しい内容や手続きについては、こちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。