令和6年度 市民税・都民税に適用される定額減税について
市民税・都民税の定額減税について
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・都民税の定額減税が実施されることとなりました。なお、本ページにおきましては、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しており、内容に変更がある場合があります。国から新たに情報が示された場合には、随時更新してまいります。
定額減税の対象となる方
令和6年度の市民税・都民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
市民税・都民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象となりません。
市民税・都民税の減税額
令和6年度の市民税・都民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別控除の合計額を控除するかたちで減税します。
【特別控除の額】
1.本人1万円
2.控除対象配偶者又は扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円
特別控除の合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の金額から1万円を控除します。
定額減税後の市民税・都民税の徴収方法
定額減税の額は、市民税・都民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
注:定額減税の対象とならない方は、従来と変更ありません。
【普通徴収の場合】
令和6年度の市民税・都民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
【給与所得に係る特別徴収の場合】
令和6年6月分の特別徴収を行わず、特別控除後の市民税・都民税を令和6年7月から令和7年5月分までの11か月分で特別徴収します。
【公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合】
令和6年10月分の年金より、年金から引き落とす税額から特別控除の額に相当する金額を控除します。また、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の年金から引き落とす税額から順次控除します。
関連情報 定額減税の特設サイト(国税庁ホームページ)について
所得税の定額減税に関する各種情報や給与等の源泉徴収事務担当者向けのマニュアルが掲載されていますので、ご活用ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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