令和8年以降の退職所得に係る市民税・都民税
退職所得の特別徴収票について
令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以降に支払うべき退職手当等については、すべての受給者について「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出を必要としておりましたが、令和7年12月26日付け地方税法施行規則の一部改正の省令により、当分の間、市町村への「退職所得の特別徴収票」の提出は不要となりました。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の様式
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(同合計表)(外部リンク)

- [手書用]令和 年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(令和8年分以後用)(外部リンク)

- [入力用]令和 年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(令和8年分以後用)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







