納税管理人について
納税管理人の届出
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領などの一切の手続きを管理するかたのことを言います。
市民税・都民税は1月1日(賦課期日)現在、武蔵村山市に住民登録があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税します。年の途中で市外へ転出したとしても納税地が変更することはありません。そこで、賦課期日から納税通知書送付までの間に、納税義務者が国外へ転出される場合には納税通知書を納税義務者本人の代わりに国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。
納税管理人が市内にお住いのかたは「納税管理人申告書」、市外にお住いのかたは「納税管理人承認申請書」に必要事項を記入の上、課税課市民税係へ提出してください。
また、国外へ転出などの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる等)についても、出国される前に納税管理人の届出をする必要があります。
届出が必要となるかた
納税通知書送付前に国外へ転出されるかた
納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の届出が必要となります。
納税通知書送付後、国外へ転出されるかた
納期到来の有無を問わず、納めていない市民税・都民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の届出が必要となります。
市民税・都民税が給与から差し引かれているかたが国外へ転出する場合
国外へ転出により市民税・都民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の届出が必要となります。
なお、翌年度の市民税・都民税が課税されるかた(主に1月2日から6月中に国外へ転出されるかた)についても、納税管理人の届出が必要となります。
納税管理人の届出がない場合
納税管理人の届出がないと、納税通知書を送達することができません。その場合、公示送達を行うことがあります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがあります。
納税管理人の届出は必ず行ってください。
公示送達とは
市役所からの書類等が送達されない場合、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときにはその書類等が送達されたものとみなされる制度のことです。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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