清算金について
清算金の概要
清算金とは
換地は原則として区画整理前の土地(従前地)と同じ評価になるように定めることとなっており、土地の状況を評価指数(個)に置き換えて計算されます。
しかし、計算上算出された評価指数を、全く同じように土地に置き換えることは難しいため、若干の差が生じることになります。
そこで、この差を換地が確定した時点で、金銭により是正する目的で設けられたのが「清算金」です。区画整理施行前と施行後の土地を評価して権利価額を算出し、その差額が「清算金」となります。
清算金イメージフロー図
清算金の対象者
清算金の徴収・交付の対象となる方は、換地処分の公告日(区画整理完了日)現在の権利者です。
地区全体での徴収清算金の総額と交付清算金の総額は同額となります。
清算金の単価・金額
清算金の単価は、区画整理がほぼ完成した時の固定資産税や相続税等を参考に、土地評価員の意見を聴いて決められます。
現在実施している土地の出来形確認測量にて、換地面積が確定しますので、確定した換地面積を基に皆様の清算金の金額を算定します。
そのため、現時点で具体的な清算金の金額を示すことが出来ません。清算金の金額確定後に個別説明会を開催する予定です。
減歩による清算金の影響
そもそも減歩とは
区画整理事業では、公共施設などを整備するために、事業による利用増進の範囲で皆さんに土地を少しずつ出し合っていただきます。これを「減歩」といいます。
(注)減歩された土地は市で買い取るものではありません。事業により、住環境や土地の利便性の向上が図られることで、土地の面積が減ったとしても、現在の土地の評価が上がるためです。
減歩による清算金の影響
宅地を減歩することにより、各宅地間の不均衡を是正しますが、もともと小規模な宅地では、減歩によって宅地としての土地の活用が困難になるため、土地を提供いただかない代わりに、減歩面積相当分を金銭で清算します。
また、既に減歩をされた方でも(減歩が少ないなど)評価計算によって、金銭で清算する場合もあります。
清算金の参考事例
このページに関するお問い合わせ
都市整備部区画整理課区画整理係
電話番号:042-565-1111(内線番号:282・283)
ファクス番号:042-566-2619
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