区画整理Q&A
Q1 換地処分の公告より前に権利者が変更した場合、清算金の権利はどうなるのですか。
A1 清算金が確定するのは、換地処分の公告があった日の翌日(法104条7項)から、換地処分の公告の日時点の地権者を対象として清算金の徴収・交付を行います。
そのため、換地処分の公告の日よりも後に所有権又は借地権の異動があっても、その異動前の地権者に権利義務があり、新地権者には権利義務が承継されませんが、換地処分時より前に地権者の異動があった場合には、異動前の地権者に清算金の徴収・交付の権利義務はなく、新地権者に権利義務が承継されます。
ただし、権利の異動が換地処分の前であっても後であっても、特に当事者間で清算金の徴収又は交付の権利義務に関する特約を締結し、施行者の承諾を得た場合はこの限りでありません。土地についての権利を異動される場合には、当事者間でこれら清算金について問題が生じないよう、施行者と十分相談するようにして下さい。
Q2 清算金の徴収・交付はいつ行われるのですか。また清算金を徴収される場合分割払いはできないのですか。
A2 清算金は、換地処分の公告の日の翌日に確定するので、その後に徴収、交付が開始されることになります。
この場合、清算金は利子を付して分割徴収または分割交付することができます(法110条)が、その具体的な方法は施行者ごとに規約、定款又は施行規程で定められます。
Q3 清算金が未納の場合どのように取り扱われるのですか。
A3 清算金が納付期限までに納付されなかった場合、施行者は、督促状によって納付期限を 指定して督促します(法110条3項)。督促を受けた者が指定された期限までに納付しない場合には、公共団体等施行の場合には国税滞納処分の例により徴収することができます。
Q4 整理後の土地の地目はどうなるのですか。
A4 整理後の土地の地目は、換地処分時の状況によって定められ、施行者が登記の手続を行います。
Q5 整理後の町名、地番はどうなるのですか。
A5 土地区画整理事業の実施に伴い、地区内の「本町一丁目」及び「榎三丁目」では、土地の区画や道路の配置が整理され、皆さまがお持ちの土地の「地番」が変更となります。
換地処分後は、従来の地番に代わり新たな地番が付され、登記簿上の地番も新しい地番に変更されます。
地番の変更に伴い、住所(地番)についても変更となります。新しい住所につきましては、換地処分(事業完了)にあわせてお知らせいたします。
なお、「本町一丁目・榎三丁目」の町名、町界に変更はありません。
Q6 整理後の土地区画整理登記は誰がするのですか。
A6 事業施行地区内の登記の早期完了や事務処理の円滑化の観点から、換地処分の公告があ った場合、施行者は直ちにその旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知し、遅滞なく土地区画整理登記を申請し、又は嘱託することとなっています(法107条)。
これにより、換地処分の内容に従って登記の変更が登記所によって行われることとなります。
なお、その土地区画整理登記の内容は、表題部と呼ばれる土地の所在について町名、地番、(地目)地積等を変更すること、土地の位置、形状を表わす図面を変更すること等であって、権利部の実質を変更するものではありません。
Q7 都市計画道路が整備され、居住環境が悪くなるのではありませんか。また、交通事故等が発生する確率が高くなるのではありませんか。
A7 都市計画道路は、都市の根幹的な交通路であるとともに、都市骨格の形成、都市のオープンスペースの確保、良好な景観の形成等様々な役割を果たしており、円滑な都市活動を確保するためには、土地区画整理事業の施行の有無にかかわらず必要となるものです。
なお、事業区域内の安全対策として、新青梅街道から南側の事業区域内(ゾーン)を時速30キロの速度規制を定め(警視庁が地区内の安全対策として推奨する「ゾーン30」の指定)、歩行者・自転車等の安全確保に努めて、より良好な環境づくりを目指します。
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