【遺族基礎年金を受給されている方】指定収集袋の減免申請に関する注意事項
遺族「厚生」年金は減免の対象ではありません!
10月からの家庭ごみ有料化に伴う指定収集袋の減免制度について、遺族厚生年金は対象外となりますので、改めて年金証書の確認をお願いいたします。
減免対象:遺族「基礎」年金
減免対象外:遺族「厚生」年金
年金種類等に「遺族年金」と記載があっても、遺族基礎年金を受給しているとは限りません。遺族基礎年金を受給していることを確認してください。
遺族基礎年金受給の確認方法
- 年金証書の中段辺りに、「遺族基礎年金」と記載がある。
- 年金事務所等に問い合わせる
立川年金事務所 電話番号042-523-0352
遺族基礎年金の受給対象者
亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
- 子のある配偶者
- 子
子とは、「18歳になった年度の3月31日までにある方」または、「20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方」を指します。
対象となる要件等の詳細は、日本年金機構のホームページ等をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
環境部ごみ対策課減量推進係
電話番号:042-565-1111(内線番号:292)
ファクス番号:042-563-0803
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。