新型コロナウイルスの感染症の影響に伴う水道料金・下水道料金の支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金・下水道料金の支払猶予の受付期間延長について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難な事情があるお客さまに対する支払いの猶予を、令和4年9月30日までの受付としておりましたが、新型コロナウイルス感染症による経済への影響が依然として大きいことから、お客さまへの支援継続のため、下記のとおり、支払猶予の新規受付期間を延長いたします。
1 猶予期間
お申し出をいただいた日から最長1年間
2 受付期間
令和5年3月31日(金曜日)まで延長
3 対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方。(個人、法人の全てのお客さまが対象)
なお、既に支払猶予をお申し出された方でも、対象料金を完済された方は、改めてお申し出いただけます。
4 お申込み
猶予をご希望される方は、水道料金・下水道料金のお支払いを、お申し出の日から最長1年まで猶予いたします。
東京都水道局:多摩お客さまセンター 0570-091-100
(ナビダイヤルをご利用できない場合) 042-548-5110
5 猶予期間後の対応
猶予期間終了後のお支払いについては、期間1年以内の分割支払いのほか、お客さまの経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。
詳細については、東京都水道局のホームぺージをご覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備部道路下水道課下水道係
電話番号:042-565-1111(内線番号:255・256)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。