低所得世帯向けエアコン設置緊急支援事業 登録販売事業者の募集について
本事業の「登録販売事業者」を募集します
低所得世帯における熱中症等による健康被害の予防を図るため、エアコンの新規設置、追加設置又は既設エアコンの買い換えに要する費用の補助を行います。
それに伴い、対象者がエアコン購入時に補助金相当分の値引きを行い、設置後に対象者に代わり補助金の交付申請や値引きした補助金相当分の代理受領をしていただく「登録販売事業者」を募集します。
登録販売事業者とは
「登録販売事業者」とは、市民(購入者)と共同で補助金交付申請の手続きを行い、エアコン販売時に補助相当額の値引きをし、その補助相当額の交付を受け取る者として、予め本事業に登録した事業者をいいます。
市が交付する補助金を、申請者に代わり登録販売事業者が交付申請し、受け取ることができる制度を「代理受領方式」としており、代理受領方式を利用することにより、購入費を事前に準備できない方や購入後の手続の負担の軽減を図ります。
(注)「代理受領方式」と異なる購入方法として「償還払い方式」があり、償還払い方式は通常の買い物と同様に、購入者が購入店舗で費用を全額支払い、エアコン設置後に申請者自らが市に補助金の交付申請及び受領を行う方法です。
補助対象となるエアコン
補助対象となるエアコンは補助対象世帯に対し、1台までを上限とし、以下の要件を全て満たすもの
- 補助対象者が令和8年4月1日から同年10月31日までの間に購入し、かつ、当該補助対象者の居住する市内の住宅に設置したエアコン
- 壁又は窓枠に固定して設置したエアコン
- 事業の用に供さないエアコン
補助上限額
10万円(1世帯1台限り)
(注1)エアコン購入・設置費が10万円に達しないときは、実費額を補助
(注2)東京都の「東京ゼロエミポイント」との併用可(東京ゼロエミポイントを利用した場合、ゼロエミポイント利用後の請求金額が補助対象)
対象経費
- エアコン本体購入費
- 配送費
- 設置工事費
- 撤去費
- リサイクル費
対象外経費
- 延長保証に要する経費
- 電池等消耗品の購入に要する経費
- 補助対象エアコンを購入した事業者若しくは店舗又はこれらの者が指定する事業者以外の者が実施する設置工事に要する経費
代理受領方式の流れ
1. 補助認定申請
エアコン購入希望者が市に補助認定申請
申請期間 令和8年6月1日(月曜日)から同年9月30日(水曜日)まで
2. 補助認定決定
審査後、市から申請者に補助認定通知書を送付
3. エアコン購入・設置
補助認定者が、登録販売事業者でエアコンを購入・設置
- 購入・設置期間 令和8年4月1日(水曜日)から同年10月31日(土曜日)まで
- 代理受領方式による購入時の流れ
- 購入希望者が本事業の補助認定を受けている方であるかを補助認定通知書をもって確認
- 対象経費として算定する販売価格(税込)から10万円を上限とし値引きをした上で対象者に販売
(注)上限額である10万円を超える場合や対象範囲外のものを購入する場合は、その場で購入者の自己負担となります。 - 対象者に「代理申請及び受領委任状(市指定)」の記載欄に対象者情報を記入依頼
4. 補助金交付申請
登録販売事業者が補助金交付申請書及び必要書類(補助金交付申請書の裏面に記載)を郵送又は持参により提出
- 請求期間 設置後から令和8年11月30日(月曜日)まで
- 必要書類 代理申請及び受領委任状(市指定)、設置機器カタログ、レシート、設置確認書等
5. 補助金交付決定
審査後、市から登録販売事業者に交付決定通知書を送付し、指定された口座に補助金を振込み
登録販売事業者の要件
販売事業者の登録は、以下のすべてを満たす法人又は個人事業主が対象です。
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登録資格者 |
法人の場合は、国内に法人登記しており、武蔵村山市内で家電等の販売事業を実施していることを証明できること。 個人事業主の場合は、武蔵村山市内で家電等販売の事業を営んでいることを証明できること。 |
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振込口座 |
補助相当額の受取口座が、日本国内に支店を有する金融機関の口座であること。 |
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言語 |
日本語を用いて武蔵村山市との連絡、交付申請等の提出書類の作成ができること。 |
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規約類の遵守 |
本事業の事業者登録規約、その他武蔵村山市が定める事項を遵守して事業を行うこと。 |
販売事業者の登録手続き
- 低所得世帯向けエアコン設置緊急支援事業登録販売事業者等登録申請書(第1号様式)に、以下の書類を添付して申請してください。
登録申請添付書類 書類
書類の詳細
武蔵村山市内で事業を営んでいることを確認できる書類
- 法人の場合は、登記事項証明書又は最新の法人市民税確定・中間申告書の写し
- 個人事業主の場合は、事業を開業していることがわかる書類又は最新の確定申告書の写し
- 提出された書類を市が審査し、登録販売事業者等登録(対象・対象外)決定通知書を送付します。
(注)登録対象となった場合は、市ホームページ等で公表いたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉総務課地域支援係
電話番号:042-565-1111(内線番号:200・201)
ファクス番号:042-566-4493
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