小児(5歳から11歳まで)の新型コロナワクチン接種について
5歳から11歳までのかたが対象です
このページは、これから1・2回目及び3回目以降の接種を受ける5歳から11歳までのかたとその保護者向けのページです。
令和5年3月8日から3回目以降用としてオミクロン株対応ワクチンが接種可能となりました。
また、これまで5か月の間をあける必要があった追加接種の接種間隔が、3か月に短縮されました。
3回目接種で従来株用ワクチンをすでに接種済みのかたでも、3か月が経過した後にオミクロン株対応ワクチンを接種できます。
また、すでにオミクロン株対応ワクチンを接種済みのかたでも、基礎疾患等がある場合は令和5年春開始接種の対象となります。
令和5年春開始接種を受けるには、接種券の発行申請が必要となります。
令和5年春開始接種や、12歳以上のかた、乳幼児(6か月から4歳まで)の接種に関する情報は、次のリンク先をご確認ください。
- 令和5年春開始接種について
- 1・2回目の新型コロナウイルスワクチン接種について
- 令和4年秋開始接種(オミクロン株対応ワクチン)について
- 乳幼児(生後6か月から4歳まで)の新型コロナワクチン接種について
- 接種券の発行申請(転入・紛失等)
目次
- 接種方法等
- 接種券の発送
- 予約について
- 接種会場
- ワクチン接種当日の持ち物
- 接種券の再発行
- 住民票所在地以外での接種について
- ワクチン接種証明書の発行について
- 予防接種健康被害救済制度について
- 問い合わせ先
小児(5歳から11歳まで)への新型コロナウイルスワクチン接種の情報
概要については、次のお知らせをご確認ください。接種券に同封しているご案内の最新版です。
接種方法等
小児用の接種で使用するワクチンは以下の表のとおり、12歳以上に接種するワクチンとは異なるワクチンです。
令和5年3月8日から3回目以降用としてオミクロン株対応ワクチンが接種可能となりました。
また、これまで5か月の間をあける必要があった追加接種の接種間隔が、3か月に短縮されました。
3回目接種で従来株用ワクチンをすでに接種済みのかたでも、3か月が経過した後にオミクロン株対応ワクチンを接種できます。
なお、保護者の同意と同伴がある場合に限り接種を行うもので、強制ではありません。
使用ワクチン |
対象年齢 |
1回の接種量 |
間隔 |
---|---|---|---|
ファイザー社 (従来株対応) |
満年齢5歳から11歳まで |
0.2mL |
1・2回目は、3週間の間隔を空けて接種 |
使用ワクチン |
対象年齢 |
1回の接種量 |
間隔 |
---|---|---|---|
ファイザー社 (オミクロン株対応) |
満年齢5歳から11歳まで |
0.2mL |
最後に受けた接種から3か月以上の間隔を空けて接種 |
(注釈1)1回目に小児用ワクチンを接種した場合、2回目も小児用ワクチンを接種してください。(1回目に小児用ワクチンを接種後、特別な事情で接種間隔が空いてしまい、その間に12歳になってしまった場合などは、2回目も小児用ワクチンを接種してください。)
(注釈2)1回目の接種後の3週間以内に12歳になるような場合は、異なるワクチンの接種を避けるため、1回目の小児用のワクチン接種をお待ちいただき、12歳になるのを待ってから12歳以上用のワクチンを2回接種するようにしてください。
(注釈3)接種券が届いてから12歳になった場合、小児ワクチンの接種はできませんので、12歳以上のワクチンを接種してください。
(注釈4)1・2回目を小児用で接種した後、3回目を接種する時に12歳以上となっている場合は、3回目の接種は12歳以上用のワクチンを接種してください。
ワクチンに関する情報について
小児用ワクチンに関する情報は、以下のリンク先もご覧ください。
- 5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ(厚生労働省)(外部リンク)
- 新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)(外部リンク)
- 5~11歳小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(日本小児科学会)(外部リンク)
- 「新型コロナワクチン~子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方~」に関するQ&A(日本小児科学会)(外部リンク)
- 新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省)(外部リンク)
- コミナティ筋注(医薬品医療機器総合機構(PMDA))(外部リンク)
接種券(クーポン券)の発送
接種券は次のスケジュールで、住民票上の住所に送付します。
区分 |
対象者 |
発送時期 |
---|---|---|
1・2回目 | 5歳から11歳(令和4年2月末時点の年齢) | 発送済 |
1・2回目 | 4歳 | 誕生月の前月末 |
3回目(令和5年3月8日まで) |
2回目の接種から5か月が経過するかた |
令和4年9月中旬から順次発送 |
3回目以降(令和5年3月9日から) | 最後の接種から3か月が経過するかた | 令和5年3月中旬から順次発送 |
予約について
集団接種会場の予約については市コールセンター、予約システム又はLINEで受け付けます。
市コールセンター:0120-634-101
(午前8時30分~午後5時15分、土・日曜日、祝日を除く)
LINEでも、友だち登録後に予約システムを利用できます。
武蔵村山市公式
LINEアカウント
個別接種会場については、表内に記載の予約方法を確認の上予約してください。
接種会場
名称 |
対象者 |
接種実施日 |
予約方法等 |
---|---|---|---|
武蔵村山病院 (榎1-1-5) |
追加接種のみ |
火曜日 |
上記のとおり市コールセンター、市予約システム、LINEで予約できます。 |
名称 |
対象者 |
接種実施日 |
予約方法等 |
---|---|---|---|
伊奈平南クリニック |
初回接種、追加接種
|
土曜日 |
かかりつけ患者のみ 受付時間内に来院 |
大南ファミリークリニック | 月曜日 |
来院又は電話(042-590-0373) 診療日の平日午後2時から5時まで |
|
北條医院 | 水曜日 |
かかりつけ患者優先 来院又は電話(042-560-3541) 診療日の午後3時から6時まで |
|
武蔵村山さいとうクリニック | 月曜日から土曜日 |
かかりつけ患者優先 来院又は電話(070-6982-8554)(042-516-1733) |
(注釈1)接種当日は、新型コロナウイルスワクチン接種に関する予診のみを実施します。他の症状に関する診察や処方などは実施しません。
(注釈2)表内の内容は、感染の動向や予約の状況等により変更となる場合があります。
ワクチン接種当日の持ち物
- ワクチン接種券(クーポン券)
- 予診票(注釈)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
- 母子健康手帳
- お薬手帳(お持ちのかたのみ)
(注釈)接種会場の円滑な運営のため、可能な限り事前にご記入の上、ご持参ください。
接種券の再発行
接種券を紛失、滅失、破損等した場合は、再発行することができます。申請書等内容を確認し、受理した後、接種券を発行します。
申請方法等は次のリンク先をご確認ください。
2回目の接種を本市に転入する前の自治体や、海外(米軍基地含む)で受けたかたについては、次のリンク先をご確認ください。
住民票所在地以外での接種について
新型コロナウイルスワクチン接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない場合は、接種を行う市町村に事前に届出をすることで、住民票所在地外において接種を受けることができます。住所地外接種届を確認し、受理した後、「住所地外接種届出済証」を交付します。
対象
- 遠隔地へ下宿している児童
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他市長がやむを得ない事情があると認めるかた
届出を省略することができるかた
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持ち主治医の下で接種するかた
- 災害による被害にあったかた
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難であるかた
(注釈)当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にあるかたに限ります。
届出方法
郵送による届出
必要書類
- 住所地外接種届(以下の添付ファイルをダウンロードしてください。)
- 接種券の写し
- 返信用封筒(84円切手を貼付したもの)
送付先
〒208-0004
東京都武蔵村山市本町一丁目23番地
新型コロナウイルス感染症対策室
窓口での届出
必要書類
- 住所地外接種届(窓口で御記入ください。以下の添付ファイルからダウンロードしてお持ちいただいても結構です。)
- 接種券の写し
- 窓口に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
届出場所
武蔵村山市保健相談センター
届出受付期間
住所地外接種者が接種を受けることができる期間
ワクチン接種証明書の発行について
マイナンバーカードをお持ちの方はスマートフォンのアプリでワクチン接種証明書が取得できます。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
アプリでの取得が困難なかたは、紙での証明書発行も可能です。
接種証明書には、国内用と海外用の2種類があります。
国内では原則として接種時に発行された証明書類(接種証明書(臨時)や接種記録書等の、接種した日付・場所・ロットナンバーが記載されているもの)が接種したことを証明する書類として使用可能ですが、必要に応じて申請してください。
国内での証明を目的とする申請に際しては、パスポートおよびパスポートの写しは必要ありません。
なお、申請内容に不備がある場合や、ワクチンの接種済状況が確認できない場合、証明書の発行までに時間を要する場合がございますのでご注意ください。
紙での発行を希望する際の申請方法
保健相談センター窓口または郵送での申請(手数料無料)
コンビニエンスストアで発行(マイナンバーカードと手数料が必要です。)
必要書類
窓口で請求する場合
申請場所:保険相談センター(本町一丁目23番地)
- 接種証明書申請書(窓口で御記入ください。以下の添付ファイルからダウンロードしてお持ちいただいても結構です。)
- 接種済証・接種記録書(紛失した場合を除く)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
- 委任状(保護者以外の代理人が申請する場合のみ)
- パスポート(海外用を申請する場合のみ)
郵送で請求する場合
送付先:〒208-0004 武蔵村山市本町1丁目23番地 保健相談センター 新型コロナウイルス感染症対策室宛
- 接種証明書申請書(以下の添付ファイルをダウンロードしてください。)
- 接種済証・接種記録書の写し(紛失した場合を除く)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)の写し
- 委任状(保護者以外の代理人が申請する場合のみ)
- パスポートの写し(海外用を申請する場合のみ)
- 送付先を記載し、必要料金分の切手を貼った返信用封筒
コンビニエンスストアで発行する場合
次のリンク先中段の「3.コンビニ交付の場合」をご確認ください。
注意点
- 転居等によって、異なる自治体で発行された接種券を使用して接種されたかたについては、武蔵村山市に住民登録されている期間に接種したワクチンの記録のみ証明書に記載されます。もう一方の証明書については、接種当時に住民登録していた市区町村に申請してください。
- 海外用の発行に際しては、パスポートまたはパスポートの写しの提示が困難な場合又はパスポートの有効期限が切れている場合は発行することができません。
- パスポートに旧姓・別姓・別名の記載がある場合は旧姓・別姓・別名が確認できる書類も提示していただきます。
- 接種済証等に記載されている氏名が通称名などパスポートと異なる表記の場合、パスポートに記載されている本名と通称名の対応が確認できる書類を提示してください。
問い合わせ
- ワクチン接種証明書の意義など制度全般に関するお問い合わせついて
新型コロナワクチンコールセンター:0120-761-770 - 保健相談センターでの証明書発行等についてのお問い合わせ
市コールセンター:0120-634-101(午前8時30分~午後5時15分、土・日曜日、祝日を除く)
予防接種健康被害救済制度について
問い合わせ先
ワクチン接種に関することについてのお問い合わせは、以下の各コールセンターへお願いいたします(電話の掛け間違いにはご注意ください。)。
問い合わせ先一覧 |
---|
武蔵村山市の接種スケジュール、予約、接種会場、接種券の発送等について
電話番号:0120-634-101(フリーダイヤル) 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル) |
副反応の症状が見られる場合(看護師、保健師等に相談可能)
電話番号:03-6258-5802 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 新型コロナウイルス感染症対策室 ワクチン接種担当
電話番号:042-565-1111(内線213) ファクス番号:042-565-0287
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。