改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例全面施行
令和2年4月1日から決められた場所以外では喫煙はできません。
受動喫煙による健康被害を未然に防止するため、健康増進法が改正され、東京都では受動喫煙防止条例が制定されました。
受動喫煙防止対策について
日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5千人と言われており、受動喫煙は肺がんや虚血性心疾患等、様々な疾患と関連することが明らかとなっています。
自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国及び都では法律や条例で対策を行っています。
健康増進法と東京都受動喫煙防止条例について
令和2年4月1日から、法・条例の全面施行に伴い、全ての施設において、原則屋内禁煙です。基準を守った喫煙室以外では、屋内での喫煙はできません。
健康増進法(平成30年7月改正)
- 2人以上の方が利用する施設等の原則屋内禁煙をルール化
- 施設等の類型により設置可能な喫煙室を定義
- 施設の管理権原者等が講ずべき措置を規定
東京都受動喫煙防止条例(平成30年6月制定)
- 健康影響を受けやすい20歳未満の子供を守る観点から、保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の屋外喫煙場所の設置を禁止
- 受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る観点から、従業員がいる飲食店では原則屋内禁煙
「改正健康増進法」及び「東京都受動喫煙防止条例」の詳しい内容については、それぞれのホームページ等を御確認ください。
- 改正健康増進法について「なくそう!望まない受動喫煙。」(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- 東京都受動喫煙防止条例について「とうきょう健康ステーション」(東京都保健福祉局ホームページ)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康推進課健康推進係
電話番号:042-565-9315 ファクス番号:042-565-0287
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