マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、令和6年12月2日以降紙の保険証の交付は終了となります
令和6年12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。切り替えがまだお済みでないかたも「資格確認書」でこれまで通り保険診療を受けられます。
資格確認書について
後期高齢者医療制度においては、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に新たに75歳になられる(資格取得をする)かた、資格情報(住所や負担割合等)が変更になったかた、及び紙の保険証が使えなくなったかたに、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
以下に該当されたかたに、資格確認書を随時交付します。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までに
- 新たに資格取得するかた(75歳になられるお誕生日までに送付されます。申請の必要はありません。)
- 資格情報が変更になったかた(住所や負担割合等が変わったかた。申請の必要はありません。)
- 紙の保険証が使えなくなったかた(紛失による再発行等が必要なかた。申請が必要です。)
注意1 令和6年12月2日時点ですべてのかたに交付するものではありません。
注意2 マイナ保険証の保有状況にかかわらず、以上に該当されたかたへ交付します。
紙の保険証及びそのほかの認定証等(限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証、及び特定疾病療養受領証)の令和6年12月2日以降の対応は、以下のとおりです。
紙の保険証について
紙の保険証(青竹色)は、最長で令和7年7月31日まで有効です。
- 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、令和6年12月2日以降、紙の保険証の交付は終了します。(マイナ保険証または資格確認書の利用に移行します。)
- 令和6年12月1日時点で有効な紙の保険証は、住所や自己負担割合など保険証の記載事項(資格情報)に変更がなければ、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使えます。
- 住所や自己負担割合など、保険証の記載事項(資格情報)に変更があった場合は使えなくなります。その場合は、変更後の資格情報が記載された「資格確認書」が紙の保険証に変わり発行されますので、そちらをご利用ください。
記載事項(資格情報)が変更になる場合の例
・お引越し(住所の変更)
・世帯構成の変更や所得の更正(一部負担金の割合変更)
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度額認定証)について
令和6年12月2日以降、新規での交付は終了します。
- 令和6年12月1日までに交付された減額認定証及び限度額認定証は、住所や適用区分などに変更がなければ、減額認定証及び限度額認定証に記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使えます。
- マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)により被保険者の適用区分を確認できる場合は、減額認定証及び限度額認定証の提示は不要となります。
- 令和6年12月2日以降、減額認定証及び限度額認定証の交付は終了しますが、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在減額認定証及び限度額認定証をお持ちのかたで、資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。
特定疾病療養受領証
令和6年12月2日以降も引き続き使うことができます。
- 有効期限はなく、更新はありません。
- マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)により特定疾病区分を確認できる場合は、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。
- 令和6年12月2日以降も、特定疾病療養受領証は引き続き交付を行います。
- 市へ申請することにより、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することもできます。この場合、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みの手続き(初回登録)については、マイナポータルを通じた利用の申し込みが必要です。この利用の申し込みについては、マイナポータルか、市役所マイナンバーカード受付窓口(市民課)で手続きができます。
初回登録の方法については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
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