後期高齢者医療保険料の決め方
年間保険料の算定方法
後期高齢者医療制度の保険料は、東京都内の全ての区市町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合が決定しています。一律に賦課される「均等割額」と前年の所得に応じて賦課される「所得割額」の合計額が後期高齢者医療制度の年間保険料となります。保険料の納付義務者は、被保険者本人です。保険料は2年ごとに見直され、令和4年度・令和5年度の年間保険料は、以下のように算定されます。
令和2・3年度 |
令和4・5年度 |
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均等割額 |
被保険者1 人当たり 44,100円 |
被保険者1 人当たり 46,400円 |
所得割額 |
賦課のもととなる所得金額(注)× 8.72% |
賦課のもととなる所得金額(注)× 9.49% |
年間保険料上限額 |
640,000円 |
660,000円 |
- 均等割額とは、被保険者一人ひとりが均等に負担していただくものです。
- 所得割額とは、被保険者の前年の所得に応じて負担していただくものです。
- 均等割額と所得割額の合計額が年間保険料額になります。保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となったかたや、他道府県から転入されたかたは、その月から月割で保険料を計算します。
- 保険料率は2年ごとに見直され、東京都内は均一です。
東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト (東京いきいきネット)で、保険料の試算ができますので、ご利用ください。
均等割額にかかる軽減
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額(軽減判定所得)が以下のいずれかに該当する場合は、均等割額から次の割合分が軽減されます。
令和5年度につきましては下表のとおりです。
総所得金額等を合計した額(軽減判定所得) |
軽減割合 |
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43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 |
7割 |
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43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +29万円×(被保険者数)以下 |
5割 |
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43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +53.5万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
令和4年度につきましては下表のとおりです。
総所得金額等を合計した額(軽減判定所得) |
軽減割合 |
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---|---|---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 |
7割 |
||
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +28.5万円×(被保険者数)以下 |
5割 |
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43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +52万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
- 総所得金額等とは前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額(特別控除前)の合計です。
- 65歳以上(各年度の1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。この高齢者特別控除額は、所得割額の計算では適用されません。
所得割額にかかる軽減
被保険者本人の賦課のもととなる所得金額(注)が次のいずれかに該当する場合は、所得割額が軽減されます。
賦課のもととなる所得金額(注) |
軽減割合 |
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15万円以下 |
5割 |
20万円以下 |
2.5割 |
(注)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から下表の基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※令和2年度以前につきましては、基礎控除額33万円を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
総所得金額等を合計した額 |
基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円を超え2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円を超え2,500万円以下 |
15万円 |
被扶養者だったかたの軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたの軽減は次のとおりです。
加入から2年を経過する月まで |
加入から2年経過後 |
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均等割額 |
5割軽減 |
軽減なし |
所得割額 |
負担なし |
※均等割額にかかる軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
詳しい算定方法や軽減措置については、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
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