後期高齢者医療保険料の決め方
令和8年度年間保険料の算定方法
後期高齢者医療制度の保険料は、東京都内の全ての区市町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合が決定しています。「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」で構成され、被保険者に均等にご負担いただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額になります。保険料の納付義務者は、被保険者本人です。令和8年度の年間保険料は、以下のように算定されます。
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医療分 |
子ども分 |
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|---|---|---|
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均等割額 |
53,300円 |
1,300円 |
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所得割額 |
保険料計算のもととなる所得金額(注1)× 9.88% |
保険料計算のもととなる所得金額(注1)×0.26% |
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賦課限度額 |
850,000円 |
21,000円 |
(注1)保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から下表の基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
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総所得金額等を合計した額 |
基礎控除額 |
|---|---|
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2,400万円以下 |
43万円 |
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2,400万円を超え2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円を超え2,500万円以下 |
15万円 |
- 医療分と子ども分の合計額が年間保険料額になります。保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となったかたや、他道府県から転入されたかたは、その月から月割で保険料を計算します。
- 保険料率は2年ごとに見直され、東京都内は均一です。
東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト (東京いきいきネット)で、保険料の試算ができますので、ご利用ください。
均等割額にかかる軽減
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額(軽減判定所得)が以下のいずれかに該当する場合は、均等割額から次の割合分が軽減されます。
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総所得金額等を合計した額(軽減判定所得) |
軽減割合 |
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|---|---|---|---|
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43万円+(公的年金又は給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 |
7割(注2) |
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43万円+(公的年金又は給与所得者の合計数-1)×10万円 +31万円×(被保険者数)以下 |
5割 |
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43万円+(公的年金又は給与所得者の合計数-1)×10万円 +57万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
(注2)令和8年度の均等割額については、「医療分」に限り軽減割合が「7.2割」となります。
- 総所得金額等を合計した額とは前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額(特別控除前)の合計です。
- 公的年金又は給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満のかたは60万、65歳以上のかたは125万円を超える」又は「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。
- 65歳以上(各年度の1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。この高齢者特別控除額は、所得割額の計算では適用されません。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
- 世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格を取得したかたは資格取得時)で行います。
所得割額にかかる軽減
被保険者本人の保険料計算のもととなる所得金額が次のいずれかに該当する場合は、所得割額が軽減されます。
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保険料計算のもととなる所得金額(注1) |
軽減割合 |
|---|---|
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15万円以下 |
5割 |
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20万円以下 |
2.5割 |
被扶養者だったかたの軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたの軽減は次のとおりです。
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加入から2年を経過する月まで |
加入から2年経過後 |
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|---|---|---|
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均等割額 |
5割軽減 |
軽減なし |
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所得割額 |
負担なし |
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- 均等割額にかかる軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
詳しい算定方法や軽減措置については、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







