高額介護合算療養費
世帯で1年間に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請により後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。
該当すると思われるかたには、毎年3月頃に広域連合から申請書が届きますので、市役所保険年金課まで提出してください。
(注1)後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
(注2)自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
指定口座が死亡したかたの口座の場合は、相続人代表者を指定していただき、相続人代表者の口座に振り込みますので、「相続人代表者届出書兼申立書」を申請書と一緒に提出してください。
来庁して申請するのが難しいかたは、郵送で申請することができます。その場合は、申請書に必要事項を記入し、マイナンバーの分かる書類の写し、マイナンバーカード等の本人確認書類の写し、相続人代表者届出書兼申立書(被保険者のかたが死亡した場合)を添付して、保険年金課まで郵送してください。
計算期間
毎年8月から翌年7月末までの1年間
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所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
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現役並み所得 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
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現役並み所得 (課税所得380万円以上) |
141万円 |
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現役並み所得 (課税所得145万円以上) |
67万円 |
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一般 |
56万円 |
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区分2 |
31万円 |
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区分1 |
19万円 |
- 所得区分「一般」に該当するかた:同じ世帯の被保険者全員がいずれも住民税課税所得が145万円未満のかた(「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。)
- 所得区分「区分2」に該当する方:世帯全員が住民税非課税であるかたのうち区分1に該当しないかた
- 所得区分「区分1」:世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入80万6千7百円(令和8年8月1日以降は82万6千5百円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給しているかた
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
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