後期高齢者医療保険料の納付
後期高齢者医療保険料について
保険料は、後期高齢者一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額となります。年度の途中で新たに後期高齢医療制度の対象となった方や、転入された方は、その月から月割で保険料を算出します。
特別徴収(公的年金から天引きされるかた)
保険料は、原則として年金から天引き(以下「特別徴収」と言います。)されます。特別徴収は、「1 特別徴収の条件」を満たす場合は、自動的に切り替わりますので、特に手続きは不要ですが、条件を満たさない場合には、納付書や口座振替で納めていただくこと(以下「普通徴収」と言います)になります。
普通徴収(納付書や口座振替により納めていただくかた)
毎年7月以降に保険料額決定通知書と納付書を被保険者宛にお送りいたします。原則として1年間の保険料を7月から翌年2月にかけて第1期から第8期に分けてご納付いただきます。各納期限は、当該月の末日です。(月末が休日、祝日の場合は、翌月の最初の平日となります)。ただし、12月については納期限が25日(休日、祝日の場合は、翌月の最初の平日)です。
1 特別徴収の条件
下記の(1)から(3)に該当するかたは、保険料の納付方法が年金からの天引きとなります。
(1)特別徴収の対象となる年金が18万円以上であり、後期高齢医療保険料と武蔵村山市介護保険料の合計額が年金給付額の2分の1を超えないこと
(2)武蔵村山市介護保険料が年金から特別徴収されていること
(3)該当年度を通して、後期高齢者医療制度の被保険者であること
2 特別徴収の開始時期
年度の途中で75歳になられたかたや他市から転入されてきたかた等は、初めから特別徴収ができませんので、その間(半年から1年)は、普通徴収で納めていただきます。その後、上記「1 特別徴収の条件」を満たせば、毎年4月から10月の間で特別徴収を自動的に開始いたします。
3 特別徴収の仮徴収期間と本徴収期間
(1)仮徴収期間(4月・6月・8月)
前年の所得が確定していないため、前年度の保険料額(2月分)を基に徴収いたします。
(2)本徴収期間(10月・12月・翌2月)
前年の所得が確定した後は、年間保険料額が確定するため、年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収いたします。
4 特別徴収の注意点
(1)仮徴収期間に特別徴収されている場合でも上記「1 特別徴収の条件」を満たさない場合は、10月からの特別徴収ができないため、第3期から普通徴収となります。この場合、保険料額決定通知書と納付書を7月にお送りしますので、同封された納付書でお納めください。
(2)所得の変更等で過去の年度における保険料額に変更があった場合には、過去の年度分の保険料は、最初に到来する納期に1回で賦課されます。また、保険料を特別徴収や口座振替で納めている場合でも、過去の年度分の保険料については、普通徴収で納めていただきます。後日、市役所から納付書をお送りいたしますので、ご納付ください。
(3)年度の途中で所得の変更等があった場合には、本徴収期間終了後に、普通徴収で納めていただきます。後日、納付書を市役所からお送りいたしますので、ご納付ください。
5 特別徴収から普通徴収へ変更したい時は
特別徴収の方は、申請により年金天引きではなく、口座振替(普通徴収)に変更することができます。ご希望の方は、市役所 保険年金課で下記の必要書類を持参の上、ご申請ください。
(必要書類)
(1) 保 険 証
(2) 口座振替依頼書(お客様控え)
(3) 納付方法変更申出書(保険年金課窓口にあります。)
(注1) 口座振替依頼書は、保険料決定通知書(本算定分)に添付又は、武蔵村山市指定の市内金融機関にございます。預(貯)金通帳・お届け印・後期高齢医療保険料決定通知書をご持参の上、口座振替手続きをすると、その(お客様控え)を金融機関から貰えます。
(注2) 過去に後期高齢医療保険料の口座振替手続きをし、現在も有効な口座登録がある場合は、「2口座振替依頼書(お客様控え)」は不要です。
(注3) 後期高齢医療保険料の口座振替手続きをしただけでは、年金天引き(特別徴収)は止まりません。必ず納付方法変更申出書を提出してください。
後期高齢医療保険料は、便利な口座振替をご利用ください
武蔵村山市では、後期高齢医療保険料は、コンビニエンスストアでの納付ができません。
このため、保険料を納めるには金融機関へ出向く必要があります。
(便利な口座振替を利用すると)
各納期毎に口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れがありません。
一度手続きを取れば翌年度以降の保険料も自動引き落としされます。
後期高齢者医療保険料の支払いにお困りのかたへ
市役所1階の「収納課」では納付相談を随時実施しています。災害、病気や怪我、事業の休廃止などやむを得ない事情等により後期高齢者医療保険料の納付が困難なときは、現在の生活状況がわかる収支の明細等を持参のうえ、ご相談ください。なお、納付相談は原則として被保険者本人のみとなります。本人以外のかた(家族を含む)が代理で相談する場合は、本人の委任状が必要です。
後期高齢者医療保険料の減免について
保険料の支払いが困難になった場合は、保険料の減免制度を利用できる場合があります。保険年金課の窓口又はお電話でご相談ください。
保険料の減免理由
- 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
※ 申請は、納期限の14日前まで(年金天引きの場合は、天引きされる日の14日前まで)にしてください。
必要書類
【突発的事情による収入の激減の場合】
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 所得記載用継紙
- 収入減少の理由がわかるもの(離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者証、診断書、入院証明書等)
- 収入金額のわかるもの、預貯金を確認できるもの(給与証明書、給与明細書、給与外収入申告書、無収入申告書、預金通帳のコピー等)
- 必要経費相当額のわかるもの(住民税・所得税・介護保険料等がわかるもの、医療費がわかるもの等)
- 世帯構成のわかるもの
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後期高齢者医療保険料減免申請書 (Word 28.0KB)
-
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例) (Word 35.5KB)
-
所得記載用継紙 (Word 34.5KB)
-
無収入申告書、給与証明書、給与外収入申告書 (Word 59.5KB)
【災害による場合】
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- り災証明書
- 住宅の所有者がわかるもの(登記簿の写し、固定資産税納税通知書等)
- 世帯構成のわかるもの
- 世帯全員の年間所得がわかるもの
- 住宅、家財の価格及び損害額のわかるもの(※動産り災申告書は認められません)
- 住宅、家財の損害補てん額のわかるもの(損害保険会社の保険金振込通知書等)
- 税資料調査承諾書
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減額及び免除について
新型コロナウイルス感染症により後期高齢者医療保険料の納付が困難で一定の要件に該当するかたは、申請により保険料の減額または免除が認められる場合があります。
1 減免の対象となる基準及び申請に必要な書類
対象となるかた |
減額する額 |
必要書類 |
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(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったかた |
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額 |
死亡診断書 診断書(1か月以上の治療を要する傷病)等 |
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(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入の減少が見込まれ、ア~ウすべてに該当するかた |
ア 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかの収入が令和2年中に比べて10分の3以上減少する見込みである。 |
次の対象保険料額に各区分による 減免割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】 対象保険料額×減額又は免除の割合 (A×B/C)×(D)=保険料減免額
A:同一世帯に属する被保険者につ いて算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少 することが見込まれる事業収入等に係る令和2年分の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる 生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和2年分の合計所得金額
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【所得の減少が証明できる書類】 〇令和2年分の事業収入等・所得 ・源泉徴収票 ・確定申告書の写し ・所得課税証明書 ・売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿、会計書類等
〇令和3年中の収入 ・給与明細 ・預貯金通帳(給与の振込のあるもの) ・売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿、会計書類等
〇保険金、損害賠償等により補てんされる金額 ・会計書類、契約書等
〇事業の廃止や失業 ・廃業届、離職証明書等 |
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イ 世帯の主たる生計維持者の令和2年分の合計所得が1,000万円以下である。 |
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ウ 世帯の主たる生計維持者の減収することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和2年分の所得の合計額が400万円以下である。 |
※令和2年度・令和元年度保険料については、令和2年中の事業収入等を令和元年中の事業収入等と比較します。
※世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が減額されます。
事前に減免の対象となるかを添付の「新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について」中の「新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免チェックシート」でご確認ください。
2 対象となる保険料
令和3年度保険料
年間保険料
令和2年度保険料
令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来する保険料
令和元年度保険料
令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来する保険料のうち、月割算定額で2・3月分の保険料
3 申請方法
原則として、郵送による申請受付とします。
4 提出書類
「1 減免の対象となる基準及び申請に必要な書類」中の「対象となるかた」の項目で
(1)に該当するかた
- 新型コロナウイスル感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書
- 必要書類(「1 減免の対象となる基準及び申請に必要な書類」中の必要書類を参照)
(2)に該当するかた
- 新型コロナウイスル感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書
- 世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表
- 必要書類(「1 減免の対象となる基準及び申請に必要な書類」中の必要書類を参照)
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新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDF 538.8KB)
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新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書【記載例】 (PDF 735.2KB)
-
世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表 (Excel 20.9KB)
5 申請受付期間
令和3年7月15日~令和4年6月15日
6 送付先
〒208-8501
武蔵村山市本町一丁目1番地の1
武蔵村山市保健年金課 後期・年金係
042-565-1111(内線135・136)
国民健康保険税についても、新型コロナウイルス感染症に係る減額及び免除が認められる場合があります。
後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象です
後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象です。
該当する年の1月から12月までに実際に納付した金額を、確定申告、市・都民税申告、年末調整の際に申告することができます。
後期高齢者医療保険料領収証書、振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金から天引きされた後期高齢者保険料の金額が記載されています)等で、金額、日付を確認した上で、1月から12月までに納付した金額を申告してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。